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先日、ある番組の年金に関するコーナーで
脱退手当金の制度が昭和61年まであった理由として、

「昭和36年から昭和61年まででちょうど25年。国民年金は25年加入していなければならないから昭和61年まではこの制度があった。」

というような説明でした。この意味が全くわからなかったのですが、意味のわかる方いらっしゃいましたら教えてください。

脱退手当金が昭和61年まであった理由として私が思いつくのは、昭和36年に通算年金制度が出来たとは言っても、専業主婦は昭和61年までは任意加入だったために、任意加入せず年金受給資格がない人のために脱退手当金の制度が残ったのではないかということです。

前半の番組の説明の解釈、後半の私の勝手な憶測、脱退手当金が昭和61年まで残ったその他の理由、どれかひとつでも構いませんので分かる方教えてください。

*昭和36年より前は厚生年金だけで20年ないと受給資格がなかったために、脱退手当金制度ができたというのは一応分かったのですが、勘違い等あると思います。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

昭和61年まであった脱退手当金の制度は、


「被保険者期間が5年以上ある者で、老齢年金を受けるに必要な期間を満たしていない者が、60歳以後に被保険者資格を喪失した場合又は被保険者資格を喪失した後60歳になった時において、通算老齢年金の受給権を取得できなかった時」
に支給されるものでした。
この制度は、昭和61年以後も、昭和16年4月1日以前生まれの人には適用されました。

さて、テレビの言ってた「国民年金は25年加入しなければ。。。」という説明は、通算年金制度が昭和36年からあったわけで、私も納得できません。

また、上記の脱退手当金とは違い、60歳にならなくても、資格喪失後すぐに支給される手当金もありました。これが、まりこちゃんのイメージされている脱退手当金ですね。
こちらは、男子についてはかなり昔に廃止されていましたが、女子については「女子の特例」ということで、被保険者期間が2年以上ある女子が昭和53年5月31日までに厚生年金の資格を喪失していると、請求することができました。
この「女子の特例」が残っていた理由に関しては、まりこちゃんの書かれているようなことだと思われます。
しかし、昭和61年にはとっくに無くなっていた制度です。

なので、“昭和61年に”厚生年金の脱退手当金制度が無くなった理由は、単に、基礎年金制度の導入により、制度間の均衡を図るため、極力、制度独自の特例を無くそうとしたからだということだと思います。

通算年金の制度は、国民年金も通算されましたよ。
(・υ・)``ホォー
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私の思っていた脱退手当金というのは女子の特例だったんですね。勉強になりました。

>厚生年金の脱退手当金制度が無くなった理由は、単に、基礎年金制度の導入により、制度間の均衡を図るため、極力、制度独自の特例を無くそうとしたからだということだと思います。

そうですね。なんだか、色々混乱してしまいましたが、基礎年金制度の導入が一番の理由ですよね。

>通算年金の制度は、国民年金も通算されましたよ。
はい。なんだか混乱して訳のわからないことを聞いてしまいました。年金は難しいです(>_<)

御礼が遅くなり大変失礼いたしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/09 21:12

ご質問を昨日みて私もうーん、どういう意味だ????と色々調べていました。



昭和36年に国民年金が導入されたとき、それまで既に厚生年金をかけていた人たちがいたんですね。(もちろん)
昭和16年4月1日以前の人にしか適用になっていないのは、制度改正時で20歳以上の人という意味があります。

で、その人達に対しては、

 ・厚生年金に20年加入すれば年金をもらえる
 ・もらえなくても脱退一時金として支給される

という約束をしていたわけです。

ところが、昭和36年に厚生年金を抜けたら国民年金に入りなさい。入らないと厚生年金も含めて一切年金は出ません。と制度が変わってしまったわけです。

となったわけで、「それじゃあ初めの約束と違うじゃないか!!」という話になるわけで、そのため特例として脱退一時金制度が残ったと。
理屈から言えば、上記の論理であればいつまでもその特例が残っていても良いはずですが、まあいい加減辞めようという話なのかと。

本当にそれだけなのかちょっと自信がなくて昨日から調べていましたが、既に私も尊敬するご専門家がズバリご回答していますね。

まあせっかく調べたので私の回答ものせます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>昭和16年4月1日以前の人にしか適用になっていないのは、制度改正時で20歳以上の人という意味があります。
なるほどですね。(^o^)丿

>理屈から言えば、上記の論理であればいつまでもその特例が残っていても良いはずですが、まあいい加減辞めようという話なのかと。

なんだか、ややこしいですね。テレビで言ってたといっても、専門家ではなくて女子アナの方が勉強して説明していたので、混乱したのかも知れませんね。でもおかげで勉強になりました。

御礼が遅くなり大変失礼いたしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/09 21:16

一部勘違いがあります。


厚生年金は勤労だけ者が加入する物で、専業主婦は任意であっても加入できません。
もちろん強制加入という事はありません。
20歳であっても30歳であっても、勤労者でない限りは厚生年金に加入する義務はありませんし、任意で加入する事もできません。

国民年金と間違えているのだと思います。

私が思うには、厚生年金は勤労者である間だけ加入して納める物ですから、勤労者であった期間が20年以下の場合には60歳(当時は)になっても厚生年金は支給されません。
そのための、もう今後は勤労者になる事は無いという人のための脱退一時金だと思います。

この回答への補足

私の質問をじっくり読み返すと、色々と言葉が抜け落ちて誤解を与えるような文章になっていますね。
失礼しました(>_<)

補足日時:2004/03/09 21:20
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

通算年金制度を良く知らないまま書いてしまったのですが、この制度はs36年から始まった国民年金と厚生年金や共済年金の加入期間を合算できる制度ではないのでしょうか?
そのつもりで、専業主婦になった場合国民年金に任意加入すれば、厚生年金と足して受給資格をみたすことができるけれど、国民年金に任意加入せず受給資格が満たせないような場合に脱退手当て金制度がs61年まであったのかとおもったのですが・・・。

もしかして通算年金制度は、共済年金と厚生年金だけを合算できるとかそういうものだったでしょうか?

またまた勘違い等あるかと思いますが、お時間ありましたら補足お願いいたします。

お礼日時:2004/03/05 19:47

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