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健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険の雇用者側負担の割合の法的根拠はどこにあるのでしょうか?その法律をそれぞれ教えてください。

A 回答 (2件)

*健康保険法第72条


*厚生年金保健法第82条
*労働保険の保険料の徴収等に関する法律第30条
 (雇用・労災の両方です)

以上でよろしいでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2002/07/18 18:24

 健康保険法


 第72条
被保険者及被保険者ヲ使用スル事業主ハ各保険料額ノ2分ノ1ヲ負担ス
但シ第20条ノ規定ニ依ル被保険者ハ其ノ全額ヲ負担ス


 厚生年金保険法
(保険料の負担及び納付義務)
第82条
被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。

2 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。

3 被保険者が同時に2以上の事業所又は船舶に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令の定めるところによる。


 労働保険の保険料の徴収に関する法律
(労働保険料の負担)
第30条
次の各号に掲げる雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者(以下この条及び次条において「被保険者」という。)は、当該各号に掲げる額を負担するのを原則とする。
1.第12条第1項第1号の事業に係る被保険者
イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の2分の1の額
イ当該事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額(高年齢者免除額に係る事業にあつては、当該事業に係る一般保険料の額に当該事業に係る高年齢者免除額を加えた額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から当該高年齢者免除額を減じた額)
ロ イの額に相当する額に3事業率を乗じて得た額
2.
第12条第1項第3号の事業に係る被保険者
イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の2分の1の額
イ当該事業に係る一般保険料の額
ロ イの額に相当する額に3事業率を乗じて得た額


高年齢者免除額に係る事業に使用される高年齢労働者は、政令で定めるところにより、前項の規定にかかわらず、同項の規定による被保険者の負担すべき一般保険料の額を負担しない。

被保険者の負担すべき一般保険料の額は、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて定める一般保険料額表によつて計算する。

日雇労働被保険者は、前項の規定によるその者の負担すべき額のほか、印紙保険料の額の2分の1の額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を負担するものとする。

事業主は、当該事業に係る労働保険料の額のうち当該労働保険料の額から前2項の規定による被保険者の負担すべき額を控除した額を負担するものとする。
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この回答へのお礼

こんなに詳しいご回答、感謝感激です。たいへん参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2002/07/18 18:23

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