私は現在61才でまだ現役で働いています。年金の事なのですが、65才になって幾らくらいの生活をしなければならないか?不安です。
年金特別便が毎年送付されてきます。
それによると私の現在において頂ける年金の金額予想が書いてあります。
65才になって頂ける金額が厚生年金と基礎年金で195万円(年金額)となっています。
現在加入期間合計443ヶ月です。(現在)65才までつとめたとして加入期間490ヶ月です。
先日65才で退職された方に聞いたところでは、月額で23万もらっているとのこと
その方は22才から努めて、65才まで働かれた方です。現在67才かな?
全然私とは金額が違うのです。その方は年額276万になるわけです。
約80万も差があるなんて、そんなものなのでしょうか?
現実の事としてご教示下さい。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
厚生年金の給付額は、その人が今まで貰っていた給与によって、多ければ多くなり、少なければ少なくなります。
お二人の今までの給与がどれ位なのかわかりませんので、詳細はわかりませんが、そんなに変わらないハズだ!ということでしたら、他に考えられる事を簡単に挙げさせていただきます。(1)相手の方の会社が厚生年金基金に加入していた。これでしたら当然給付額も上がります。
(2)相手の方の職業が公務員や教諭などで共済年金に加入していた。
(3)公的年金だけでなく、民間の会社やJAなどで個人年金を積み立てており、その給付額をプラスして話している。
(4)自分だけでなく奥さんの年金額まで入れて話している(以前そういう人いました)。
どれにも当てはまらないようでしたら・・・やはり給与額の違いでしょうね。給与が多い人は保険料も多く払っています。
平成24年4月現在で言いますと、給与30万円の人の一月の保険料は49,236円(24,618円が自己負担、つまり給与から天引きになっている額)で、給与62万円の人は一月に101,754円(50,877円が自己負担)です。
これだけ差がありますので、基礎年金のように同額としたら問題になってしまいますよね。
この回答への補足
確かに現在、給与から毎月43000円は引かれています。
86000円が会社負担と併せて、引かれているのでしょう。
同じ会社の方ですから、大きな差はないのですが若干その方が多いのかもしれませんね。
(4)自分だけでなく奥さんの年金額まで入れて話している(以前そういう人いました)。
その項目にあてはまっているのかもしれません。
私が標準報酬月額が54万ですから、その方は多分58万くらいはあったのかも?
No.4
- 回答日時:
61歳という事は、寅年ですか、卯年ですか?
辰年(巳年の3月末)までの方なら、60歳支給開始じゃないですか?
60歳からもらわずに65歳からもらう手続きをしたのですか?
61歳で18歳から厚生年金をかけて(高卒で就職)60歳からもらいはじめて、
おおよそ月16万円になる計算ですよ。65歳からもらう手続きしているなら、
少なくても240万は確実ですよ。
満60歳の時、どのような手続きをしたか、もう一度確認した方が良いです。
この回答への補足
年齢は61才と4ヶ月です。年金をかけたのは大学卒業後ですから、22才からです。
途中、若い頃に1年と5ヶ月未加入期間があります。
ですから、昨年の11月時点での443ヶ月の加入期間です。
65才でプラス48ヶ月が加入期間にプラスされます。
60才からの支給停止通知も受けています。
最近の標準報酬月額は50万です。
これでもその位なのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
年金の加入期間も支給額に関係して来ます。
勤務している事業所が違っていても通算で、継続的に44年以上の年金加入期間がある場合、長期加入者の特例(528ヵ月)があてはめられます。基礎年金の定額部分と報酬比例部分の両方をダブルで満額貰えるということになります。質問に出て来る方は、長期加入者であったのではないでしょうか。No.2
- 回答日時:
厚生年金を40年以上支払って年金を受けられるわけで、常識的には195万円というのは低すぎますから、登録漏れがあるかも知れませんね。
保険庁の出先へ行って調べて貰うことをお勧めします。ただ、年金は支払った額に応じて支給されるものですから、その支払額は給料の差が反映される仕組みになっています。ですから年限が同じでもかなりの差が生じるのは已むを得ないことなのですよ。多い人は600万円を超えている例も私は承知していますよ。そうなると税金もかなりの額に上ります。年金に税金がかかるなんて夢にも思いませんでしたよ。しかし200万程度ならたぶん無税になります。No.1
- 回答日時:
国民年金は単純に加入期間に比例しますが、厚生年金に関しましては加入期間中の給料の平均値が計算に組み込まれます。
なので、80万円というのは加入期間だけでの差ではありません。
その退職された方と質問者様の給料に差があれば、その分厚生年金の加算分に差が出ます。
お二人の給料が分からないので断言はできませんが、まずもってその差は給料の差です。
ちなみに厚生年金の大雑把な計算方法は「平均給料×一定乗率×加入期間」です。
しかし、平成15年(だったかな?)に「総報酬制」が導入された関係で、ボーナス額が計算に組み込まれたため、それ以前と以降で算出方法が変わり、計算が更に複雑になっています。
なので、まずもって素人が自分で計算するのは無理だと思います。
とりあえず給料次第でそれくらいの差は出るものだとご理解ください。
詳細を知りたければ、役所の年金課に問い合わせてください。
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