No.2ベストアンサー
- 回答日時:
各種引当金についてですが、各種引当金については、
税法上の損金参入限度額が決められています。
例えば、極端な例ですが、当期の仕訳が以下の2本だけだったとします。
借)現金 500 / 貸)売上 500
借)賞与引当金繰入 100 / 貸)賞与引当金 100
そうすると、PLの税前利益は400となります。
しかし、税務上の引当金の限度額が80の場合、
超過額の20は損金不参入となり、税務上の利益(課税所得)は、400+20=420となります。
(これが税法が認めている以外は利益になるという部分です)
実行税率を42%とすると、税額は420×42%=176となります。
ここで、損金不参入となった20ですが、
これは一時差異に該当します。この一時差異に税効果を適用すると、
20×42%=20を繰延税金資産として計上できます。
借)繰延税金資産 20 / 貸)法人税等調整額 20
最終的なPLは
税前利益 400
法人税等 -176
法人税等調整額 20
当期利益 244
となり、400×42%=168≒(-176+20)で税効果完了となります。
No.1
- 回答日時:
>法人税は利益にかかるものであり、損益計算書上の問題
この部分の理解が少し足りません。
おそらく法人税の課税所得の計算をしたことが無いためだ
と思います。
法人税の課税母体となるのは儲けである利益だけではなく
て例えば各種の引当金も税法が認めている部分以外は利益
と同じとみなされる、すなわちその対象が変化するときに
資産・負債の額が変化するのです。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/03/19 13:25
ご回答して頂き、ありがとうございます。
ただ、「各種の引当金も税法が認めている部分以外は利益と同じとみなされる」とありますが、具体的にどういうことでしょうか?
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