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自分は今大学4年で、東京都特別区試験に最終合格したものです。

大阪維新の会のマニュフェストには公務員の身分保障の廃止があります。
おそらく、財政再建のため公務員の大量リストラを行うつもりなのだと思いますが
これには地方公務員も含まれるのでしょうか?

A 回答 (6件)

>解雇制度についてですが、現状でも「分限処分」という名で実質的に解雇できる制度はあったはずです。



分限処分が正式に認められているのは病気などで長期休業して復帰が困難だとされた例だけです。


社会保険庁など組織を解散したことでその職員が分限処分扱いとなった例もありますが、
こちらは「再雇用先を用意したうえでそれを拒否した人」が分限退職となっただけなので
一方的な判断での強制退職という形ではありません。

例えば企業でも「A会社を倒産させてグループのB会社が従業員を受け入れる」という話で
B会社行きを拒否した従業員がそのまま解雇されるのはやむを得ないでしょう。


法律上は勤務実績による分限処分も可能だとされていますが、実際に行われた例は過去に一度もありません。
仮に行ったとしても解雇権と同様に、訴えられれば無効判決が出るでしょう。

解雇については法的に非常に厳しく制限されているのです。



ですから、解雇権に関してはあってもなくてもほとんど変わらないと考えて良いと思います。

分限退職だろうと解雇だろうと労働法の範囲でしか出来ないですから。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。
橋本さんは、極端な不合理さを是正する一環として解雇もありうるといっているのであって
人減らし自体が目的ではないのですね。
公務員の身分保障廃止というのはわかりやすいパフォーマンスといったところでしょうか。
維新の会が次期与党に躍り出る可能性もあるそうですが
民主党のように口だけ番長にならないことを祈りたいです。

お礼日時:2012/09/04 18:23

第15条 [公務員の選定及び罷免の権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障] 


(1) 公務員を選定し、及びこれを罷免(ひめん)することは、国民固有の権利である。
(2) すべて公務員は、全体の奉仕者(ほうししゃ)であって、一部の奉仕者ではない。

 時代正義に合わないものとなったなら、罷免できる、 けんぽう に、明記されている。
時代にそぐわない罪とでも、言うのではないでしょうか。
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維新の会の考えとしては当然地方も含まれるものと思います。



制度的な話をしますと、内閣・・・というか国が地方公務員の人事に直接介入を行う事はできません。
地方公務員の任命権は都道府県職員であれば知事に、市区町村ではその長に属するもので、国は口を挟めません。
国家公務員の給料の増減が地方にそのまま反映される例は多いですが、そうしろって決まりはないので、減額の割合を上げたり、少し緩和したりは様々です。

国家公務員のリストラを受けて、追随する地方自治体が出るのは必須でしょうが、お勤めの区役所がそうなるかはわかりませんね。
公務員がクビになったら再就職は絶望的でしょうし、悪戯に失業者増やしてどうすんのかは気になりますかね。

質問者様に関しては、中高年層が狙い撃ちにされ、若年にはあまり関わりのない話になるとは思います。
採用初年度即解雇などはよほどの問題がなきゃありえないでしょう
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
世間には第二第三の夕張になりそうな自治体や、大阪のように余剰人員を抱えすぎている自治体が多くあります。
しかし、逆に、国家系はどこも人員不足で、ブラック企業顔負けの労働環境で働いている方が多くいますし
東京のように、財政的に自立しており、国の補助金に頼っていない自治体もあります。
評価制度も、行政の仕事を、一体何を持って評価するのか不透明です。
労働三権が全て与えられるということもないでしょうし、いくら頑張っていても
「お前は駄目だ」の一言でおしまいです。(民間では当たり前のことだと言われればそれまでですが)

お礼日時:2012/09/04 15:48

もちろん対象内です。



ただし、採用枠や人員を減らすことは掲げていません。



不真面目な人間に対して降格や解雇を出来るようにする代わりに
真面目な人間に対しては今より昇給できるシステムにするという内容です。

マニフェストによれば最大で2倍程度の差をつけると書かれています。



真面目に働いてるのに不真面目な先輩が自分より給料貰ってたらあなただって嫌でしょう?



仮に解雇制度が導入されたとしても労働法の範囲でしか行使できませんし、
解雇権というのは指示を無視するなどよっぽど不真面目にしてない限りは認められていません。
逆に言うと、今の公務員は指示を無視しても戒告処分ぐらいしか出来ないわけですが。

解雇権があっても大量リストラは法律的には不可能なのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

パソコンも使えないような年配の職員がふんぞり返っている話は、公務員現職のOBからよく聞きます。
能力主義の導入が進み、真に有能な人が報われる環境を作っていこうとしている点は良いことですね。

解雇制度についてですが、現状でも「分限処分」という名で実質的に解雇できる制度はあったはずです。
公務員法でも「勤務実績が低い」と分限処分できると明記されていますし
社保庁解体や国大法人化で大量の国家公務員が公務員身分を失っています。
それだと橋本さんは一体何を変えようとしているのかよくわかりません。
「身分保障廃止」とは、ほぼ給与体系の改革のみを指しているのでしょうか。
また、雇用体系を民間に近づけるにせよ、労働三権などがどうなるのかも気になります。

お礼日時:2012/09/04 15:41

普通の考えであればですが 親会社(国家公務員)がリストラされているのに子会社(地方公務員)だけリストラ対象外ってのはおかしいですよ

ね?

この回答への補足

地方分権化の流れが続いていますし
東京都は財政が健全で国から補助金をもらっていませんから
人事について本当に国に干渉されるのかと思ったのですが
制度上、国と地方は明確に線引きされていますので、親会社子会社という認識もよくわかりません

補足日時:2012/09/04 14:19
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この回答へのお礼

間違って補足に書き込んでしまいました。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/09/04 15:42

含まれます。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/09/04 15:41

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