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(後見開始の審判)などで、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人とありますが、後見人と監督人との違いは何でしょうか?たとえば要件や代理できることが違うのならば、それぞれの役割などついても、教えてください。

A 回答 (1件)

 後見人は,被後見人を代理して被後見人の生活に必要な取引行為をするのが本来の仕事です。

保佐人は,被保佐人が法律に定める重要な取引行為を行う場合に,同意を与えるというのが本来の仕事です。補助人は,被補助人が裁判所の定める重要な取引行為をお粉場合に同意を与えるというのが本来の仕事です。

 保佐人及び補助人は,その他に,裁判所から許された行為については,被保佐人や被補助人を代理してその取引行為を行うことができます。

 後見人,保佐人,補助人は,被後見人が,要後見状態,要保佐状態,要保護状態にある場合には,申立てがある限り,必置の役職になります。

 これに対して,後見監督人,保佐監督人,補助監督人は,申立てにより,または家庭裁判所の職権によって選任されるものであって,必置の役職ではありません。

 後見監督人,保佐監督人,補助監督人は,それぞれ,後見人,保佐人,補助人の行為が適正に行われているかどうかを監督するのが本来の仕事であり,後見人,保佐人,補助人から,定期的に報告を受けて,それぞれの行為が適正であるかどうかを判断し,適正でない場合には,是正を求め,あるいは家庭裁判所に報告して,家庭裁判所での処分を求め,場合によっては,後見人の解任の申立てをすることになります。

 しかし,監督人には,原則として,代理権や同意見はありません。

 また,後見人と被後見人の利害が対立する場合には,被後見人の代理人となります。これは,保佐監督人,補助監督人についても同様です。実際上は,このような利害相反行為の代理をするために,監督人が選任されることが,ままあります。

 このように,後見人などと,後見監督人などの職務権限は,一部重なるように思えるところもありますが,法律上は明確に区別されています。

この回答への補足

実務的、かつ具体的なご回答ありがとうございます。

(1)
「同意を与える」つまり同意権については、後見人が被後見人の意思に対して同意を与えるという理解でよいでしょうか?

また保佐人は

>同意を与えるというのが本来の仕事
についてですが、たとえば売買契約をする際に、被保佐人の意思などについて、保佐人が了解(同意)をするなどのようなことでしょうか?

(「同意をする人」については、第17条(補助人の同意を要する旨の審判等)の「補助開始の審判をするためには本人の同意が必要」などの「本人の同意」と「後見人保佐人などの同意」とごっちゃになってしまいます)

(2)監督人はつまり、家庭裁判所の側の人、ということですね。

(3)>法律上は明確に区別されています。

どの法律に該当するでしょうか?職務権限ということであれば、行政法などに則っているのでしょうか?

新たな疑問に補足いたしましたが、どうぞよろしくお願いします。また私の理解に間違いがあればご指摘ください。

補足日時:2012/09/07 16:18
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