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毎度質問させていただきます

本人訴訟で障害年金の処分の取消訴訟で第一回口頭弁論で類型の再度提出になりました

知りたいのは(以下において内容・日付は簡略に書いています)

原告の趣旨は「社会保険審査会の「裁決書」(平成24年)の処分を取り消す」
被告答弁書で「請求の内容が不明確であるから・・求釈明」
「平成22年の処分の取り消す」でよいか

どこでこう変わってしまったのでしょう・・・不思議です

年金事務所>>日本年金機構(22年)>>関東甲信越厚生局(23年)>>
>>厚生労働省 社会保険審査会(24年)>>棄却

なので自分は行政不服審査法 第八条(再審査請求) にある
再審査請求 厚生労働省 社会保険審査会(24年)の審査結果棄却を不服として申し立てた

が請求の原因の経緯に1回しか出てこない「日本年金機構(22年)」の処分の取消と
被告は理解している どうしてなんでしょう???

【質問】
行政不服審査法にある審査請求・再審査請求が行われたとしても
基の処分(今回は平成22年)に対して訴訟するのが正しいのか?
(被告の理解が正解)

それとも22年23年24年は同一申請なので
被告が少しでも審査ミスを減らすため期日を少しでも前倒ししようとする意図なのか
(原告が正しい)

どちらなのでしょうか?

ご教授よろしくお願いいたします

A 回答 (5件)

>「棄却する」という「裁決」という処分を不服として処分の取消の訴え と思ってたのですがそもそも これがおかしいのでしょうか



 裁決は、「処分取消しの訴え」における「処分」には該当しません。「処分の取消しの訴え」と「裁決の取消しの訴え」は別物です。

行政事件訴訟法
(抗告訴訟)
第三条  この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
2  この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
3  この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求、異議申立てその他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
以下省略

この回答への補足

補足欄使わせていただきます
jessy007です

行政法講義ノー ト〔第4版〕
http://kraft.cside3.jp/verwaltungsrecht24-4.htm
森稔樹(大東文化大学法学部法律学科教授)

ここに

「一般的には、「処分の取消しの訴え」と「裁決の取消しの訴え」を合わせて取消訴訟という。「処分」の中心となるのは行政行為であり、行政不服審査法による行政機関の裁決・決定も行政行為である。そのため、いずれにしても行政行為の取消しを求める訴訟が中心となる」
「これに対し、裁決主義として、法令により、原処分の違法についても、裁決があった場合には「裁決の取消の訴え」によって争うこととする場合がある」

と中段にあります

行政不服審査法
第二条  この法律にいう「処分」には、各本条に特別の定めがある場合を除くほか、公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの(以下「事実行為」という。)が含まれるものとする。

ということは「裁決」は裁判する以前までは少なくとも行政庁による「処分」になります
ならば「裁決」という行政庁の「処分」の種類に対する「処分の取消の訴え」が成立してしまいます

ますます判らなくなってきた
この法学者が間違ってるんですかね?

だれか教えてください

補足日時:2012/09/17 09:17
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この回答へのお礼

回答有難うございます
今回はこんな自分でもわかりました

>裁決は、「処分取消しの訴え」における「処分」には該当しません。
これが自分の間違いの根源だったのですね
ここから考えるに原処分は日本年金機構(22年)ですね
自分は原処分は社会保険審査会(24年)だとずっと思ってました

>別物です。
は理解しています
しかし 前述の「処分」自体のとらえ方がまったく無知でした

本当にありがとうございます
今後どう改良していくか考えます

お礼日時:2012/09/17 07:03

>ということは原処分は日本年金機構(22年)却下処分ということですね



 そのとおりです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

長々お付き合いありがとうございます

今後もよろしくお願いいたします

お礼日時:2012/09/19 07:37

>「これに対し、裁決主義として、法令により、原処分の違法についても、裁決があった場合には「裁決の取消の訴え」によって争うこととする場合がある」と中段にあります



 リンク先を見ましたが、続けて(電波法第96条の2、労働組合法第27条第7項)と書かれていますよね。それらは、「法令により」の具体例として挙げているのですから、キチンと条文を見ましょう。たとえば、

電波法

(訴えの提起)
第九十六条の二  この法律又はこの法律に基づく命令の規定による総務大臣の処分に不服がある者は、当該処分についての異議申立てに対する決定に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。

 法令(電波法)により、「異議申立てに対する決定に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる」となっているのですから、電波法では裁決主義を採用しています。 では国民年金法はどうでしょうか。

国民年金法
(不服申立て)
第百一条  被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
2  審査請求をした日から六十日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
3  第一項の審査請求及び前二項の再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
4  被保険者の資格に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができない。
5  第一項の審査請求及び同項又は第二項の再審査請求については、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)第二章第一節 、第二節(第十八条及び第十九条を除く。)及び第五節の規定を適用しない。
6  共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分に不服がある者は、当該共済組合等に係る被用者年金各法の定めるところにより、当該被用者年金各法に定める審査機関に審査請求をすることができる。
7  前項の規定による共済組合等が行つた障害の程度の診査に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく障害基礎年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。

(再審査請求と訴訟との関係)
第百一条の二  前条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
 
 審査請求前置主義は採用していますが、裁決主義は採用していません。


>ということは「裁決」は裁判する以前までは少なくとも行政庁による「処分」になります
ならば「裁決」という行政庁の「処分」の種類に対する「処分の取消の訴え」が成立してしまいます

 なぜ、行政不服審査法の定義を持ち出すのですか。取消「訴訟」なのですから、適用される法令は行政事件訴訟法です。(行政事件訴訟法は民事訴訟法の特別法なので、民事訴訟法も適用されます。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

条文読んでいませんでした
すみません

>審査請求前置主義は採用していますが、裁決主義は採用していません。
その通りです

ということは
原処分は日本年金機構(22年)却下処分
ということですね

いろいろありがとうございます
&すみませんでした

お礼日時:2012/09/17 13:21

>しかし2回目訴状時で「24年の処分の取消訴訟」に統一しました



 24年の「処分」というのは何ですか。24年に社会保険審査会がしたのは、再審査請求を棄却する「裁決」ではないのですか。
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この回答へのお礼

またまた回答ありがとうございます

その通りです 「棄却する」という「裁決」という処分を不服として
処分の取消の訴え と思ってたのですが
そもそも これがおかしいのでしょうか

すみません
教えていただけますでしょうか
よろしくお願いいたします

お礼日時:2012/09/16 18:11

 前に回答をした者です。

請求の原因に、社会保険審査会の裁決(平成24年)に関する固有の違法事由が書いていなくて、認定日や級数が間違っているといった原処分である「日本年金機構(22年)」の裁定処分に関する違法事由しか書いていないから、年金機構の裁定を取り消せと書くべきところ、原告が書き間違えて社会保険審査会(24年)の裁決を取り消せとしてしまったのか、それとも、あくまで、(原告独自の法理論を前提に)裁決の取消を求めているのか、裁判長に釈明権を行使するように要請したのでしょう。(求釈明)
 日本年金機構の裁定が違法であるにもかかわらず、その裁定を支持して審査請求や再審査請求を棄却する裁決を違法な裁決だと思って、裁決を取り消すという請求の趣旨にしたのだと思いますが、それは原処分の違法であって、裁決の違法ではありません。
 例えば、委員長及び委員のうちから審査会が指名した者でない者が関与して裁決をしたので裁決手続が違法であるというのならば、裁決の取消事由になります。

民事訴訟法

(釈明権等)
第百四十九条  裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。
2  陪席裁判官は、裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。
3  当事者は、口頭弁論の期日又は期日外において、裁判長に対して必要な発問を求めることができる。
4  裁判長又は陪席裁判官が、口頭弁論の期日外において、攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について第一項又は第二項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方に通知しなければならない。
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この回答へのお礼

今回の質問にも答えていただきありがとうございます

>請求の原因に、社会保険審査会の裁決(平成24年)に関する固有の違法事由が書いていなくて
請求の原因には24年裁決に対する法にある「初診日」の行政の審査が
適切に行われてない旨をえんえんとあらゆる角度から立証しています
そして24年の処分の取消を訴えています
逆に22年に関することは経緯部分で1行あるだけです

ずっとこの「初診日変更」について22年23年24年と訴えてきました
23年決定書25頁 24年裁決書8頁 の9割がこの「初診日変更」の問題検証です
(22年は医師診断書記載時に病名をAAA病をAaA病と同一病気だが別称を記載したため
 「AAA病はAaA病と同一傷病である」と却下で 肝心の「初診日変更」には一切ふれていません)

>それは原処分の違法であって、裁決の違法ではありません。
ご指摘のように前回に書いたような訴状内容で1回目訴状時は「裁決の取消訴訟」を書きました
理由は「裁決」書に対する取消だからでした 間違いでした
しかし2回目訴状時で「24年の処分の取消訴訟」に統一しました

>求釈明
の意義は理解していいます
自分の訴状内容が曖昧だったため招いたとは理解しています
他の求釈明は理解できましたが
「22年ではなく24年である」とは求釈明に答えておきましたが
今回の24年が22年になぜなるのかが判りません


質問です
通常において
再審査請求(社会保険審査会)まで行った場合 は再審査請求の裁決書に対する
処分の取消訴訟という理解でよいのでしょうか?(自分の場合24年に対する)


よろしくお願いいたします

お礼日時:2012/09/16 16:25

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