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(1)自己株式の取得の後には、
其の自己株式と資本金とを相殺させるのでしょうか?

(2)空売り対象の株券が買い戻される前に、
もし当該銘柄の企業の上場が廃止されましたら、其の場合には、
どういう処置が講じられるのでしょうか?

A 回答 (1件)

> 1)自己株式の取得の後には、


> 其の自己株式と資本金とを相殺させるのでしょうか?
『自己株式と資本金との相殺』の有無ですが、会社法及び旧商法はお調べになられましたか?
会社法第178条に従った法的手続きを完了させているのを前提として・・・会計上の処理に関しては「会社計算規則[第47条など]」と「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準(企業会計基準第1号)」に優先順位が定められております。
 第一順位 『その他資本剰余金』と相殺。
 第二順位 『その他資本剰余金』で相殺しきれない場合には、『その他利益剰余金』

この回答への補足

有り難う御座います。

相殺せずに(続きの運用で)其の自己株式を処分する、
という予定が組まれている状態で、
もし其の自己株式が取得されるのでしたら、其の場合には、
処分前段階の自己株式を資産の側へ留めるのでしょうか?

補足日時:2012/09/19 17:09
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