数日前に「相続放棄における共有財産・借入金の返済について」の質問をした者です。↓
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7706064.html
その節はお世話になりました。
兄が死去し、多額の負債があることから相続人(兄の妻・子供)が相続放棄を検討しておりましたが、上記の質問も参考にし、地元の弁護士に相談することになりました。
方向としては、やはり相続放棄として手続きを進める意向のようです。
兄の妻と子供の放棄手続きが済んだ後は母、私(別居の弟)も放棄する予定です。
さて、死去した兄には事業による多額の負債があったのですが、銀行や金融機関の他に、個人(友人や親類、母の知人など)からも借金がありました。
知人からの借金の多くは無利子で、返済も不定期(なかには借りたまま一切返済していないものもあり)だったようです。
借金に当たっては一応の「借用書」のような書類はあるみたいですが、返済期日や方法などの記載も不十分で、金銭消費貸借契約書の体をなした書類ではないように思います。
もちろん、相続放棄すれば、これらの借金も含めて返済の義務はなくなることと思いますが、道義的・心情的に厚意で(利息も取らず、督促もせず)援助してくれていた方に申し訳なく思います。
金融機関にも申し訳ない気持ちは確かですが、事業として金利や保証料をとって貸していた金融機関とは違い、長きにわたって何も言わずに返済を待っていてくれた方々にはできる範囲でお返しした方がいいのではという思いがあります(身勝手かもしれませんが)。
そこで質問です。
(1) 相続放棄した上で、特定の債権者に任意の返済をすることができるでしょうか?
その場合、「事実上の相続をした」と認定されてしまうことにはなりませんでしょうか?
(2) 返済はできないとしても、「御礼」(贈与?)の形式で相当額の金品を渡すことは認められますでしょうか?
この場合、贈与税などで問題が発生してしまいますでしょうか?(何万円以上であれば問題がある、というようなことでも教えていただければと思います。)
くわしい手続きは弁護士に相談する予定ですが、あらかじめある程度の知識を持って臨みたい、と考え質問いたしました。
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
(1)可能です。
判例によれば、「被相続人の相続債務の一部弁済行為は,自らの固有財産である死亡保険金をもってしたものであるから,これが相続 財産の一部を処分したことにあたらない。(福岡高等裁判所宮崎支部平成10年12月22日決定)」としており、相続人固有の財産による弁済であるならば、法定単純承認にはならないとされているからです。(勿論、被相続人の財産による弁済であるならば、法定単純承認にあたります)
ご回答ありがとうございます。
福岡高等裁判所宮崎支部平成10年12月22日決定の件について、ネットでくわしく調べてみました。
どうやら、おっしゃるとおり返済は可能なようですね。
多額なので全額返済は無理だとしても、いままでお世話になった分、なんとかしたいという気持ちがあります。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>(1) 相続放棄した上で、特定の債権者に任意の返済をすることができるでしょうか?
> その場合、「事実上の相続をした」と認定されてしまうことにはなりませんでしょうか?
相続放棄が完了した後で、相続財産を処分すると「法的単純承認」となり、相続放棄は無効になります。
民法では「処分」としか書いてありません。なので「借金の返済」も「処分」として扱われる可能性が高いです。
>(2) 返済はできないとしても、「御礼」(贈与?)の形式で相当額の金品を渡すことは認められますでしょうか?
故人の相続とは無関係な事を証明する為に「贈与契約書」を作って贈与すれば、問題は無いと思います。
以下は、土地の贈与契約書の例文。土地以外の金品でも契約書は有効です。
http://mc2.civillink.net/keiyaku/zoyo.html
> この場合、贈与税などで問題が発生してしまいますでしょうか?(何万円以上であれば問題がある、というようなことでも教えていただければと思います。)
「年間に受けた贈与が110万円以下」なら贈与税はかかりません(但し「受けた贈与の合計が110万円」なので、一人からの贈与が110万円以下でも、全部足した時に110万円を超えると、超えた分に贈与税がかかります)
早速のご回答、ありがとうございます。
やはり、良かれと思って不用意に返済(というか御礼)をし、「単純承認」と認められてしまうと困りますね。
慎重に検討するようにしたいと思います。
贈与として行う際も、複数年にしていただくなど、検討したいと思います。
ありがとうございました。
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