タイムマシーンがあったら、過去と未来どちらに行く?

上記の件で質問いたします。
市役所が、実家私有地に下水道管を埋設して近隣家(全部で4軒分)の下水を流したいようです。
まだ、下見段階ですが・・・その場合
  ・工事費は市が負担するのか(私有地部分)?
  ・承諾した場合、配管など管理は私有地名義人なのか?
  ・減免など、申請できるか?(事情があり余り承諾はしたくない)
今のところ、決定ではないのですが・・・・、分かりやすく説明して頂けると助かります。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

 不動産賃貸業を営んでおります。



 地下に下水管などが通っていれば、土地の値段が安くなりますので、お断りになることをお勧めします。

 なぜ安くなるかというと、例えばその部分には地中杭を打ち込めません。となれば、ビルなどが建たないか、向きを妙に変えなければなりません。

 工事するについても下水管に対する配慮が欠かせなくなります。例えば、大型重機は使えなくなり、小型で何日も作業しなければならなくなったりするかも知れません。その分、何を工事するにしても高額になります。

 また将来地盤沈下などで管が折れたり、穴が空いた場合、悪臭がしたり、漏れた水の威力で地下の土が流れ出したりする(大穴が空く)などの危険があるからです。

 市は、下水管が原因だという証明がなければ動かないし、ましてやその4軒は知らんぷりします。

 デメリットばかりで、メリットは一つもありません。


 うちの土地で、四角い形状で、四方を他人の土地に挟まれていた土地がありました。120坪くらいあったのでかなり広かったのです。

 下水道が整備されるとき、その土地にも高額な「受益者負担金」が課されましたのでクレームを付けたのですが、担当部門は頑として抗議を受け付けませんでした。

 で、戦術を変えて「公共下水道に接続する申請書」を別な課に出したのです。

 トンチで有名な一休さんの「屏風の虎退治」?と同じで、この土地まで公共下水道管を引いてこい、接続して受益してから払おう、というわけです。

 結局、その土地を囲む他人の土地に公共下水道管を設置することはできなかったらしく、受益者負担金の納付は「停止」されました。

 また、うちの貸し物件の前の小路に下水管を設置するについて、市に対して設置要望書を出したのはその小路に面した店々の主人で、要望を受けて市が工事することになったのですが、「通路(私道)の権利者全員の同意のハンコをもらってこい」という条件がつきました。

 ところがその一部がすでに倒産した会社の名義だったので、その人たちは四苦八苦してました。

 そんな具合ですから、そちらの市にも、質問者さんの土地を勝手に掘り返したり管を敷設したりする権利があるとは思えません。

 断ってかまわないと思います。


> 工事費は市が負担するのか(私有地部分)?

 上記の、私道に敷設するケースでは、受益者が十数軒あり、店の下水使用量は住宅などよりも多くなるはずなので、住宅数十軒相当。

 下水道使用料がかなりになるせいで、そこは市が工事費を負担したようですが、4軒程度ではどうなのでしょうね。採算に合うのかな。

 あるいは、当地の"上"水道管延伸の例で考えると、その4軒が自費で下水管を敷設して、管を市に寄付する(その後市が管理)可能性もあると思います。


> 配管など管理は私有地名義人なのか

 「それはない」と思いますが、当然、誰が管理するのか確認すべきでしょう。

 なにか異状があったとき、対処してもらわなければならないのですから、「うちが管理しなくてもよかった。あーよかった」で安心していられません。


> 減免など、申請できるか

 当然、減免でも補償でも申請すべきですが、上記に書いた通り、課税などをする担当部門と工事する部門は無関係ですので、知らんぷりされることもあります。

 上記の受益者負担金で、実際に工事しろと言ってから、工事できなかった担当部門が課税部門に連絡し、ようやく「停止」になったケースを考えると、1度や2度拒否されても、あちこちの部門に言ってみる必要が有ると感じます。


 結局、私だったら、敷設を断ります。

 その4軒との関係で断れない場合は、地役権を設定するなりして、市から地代をもらいます。

 当然、固定資産税より高い値段を付けますよ。上記に書いた通り、土地全体の使用方法などが著しく制限されるのですから。
 
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。
専門家さまからのご回答を頂き、大変参考になりました。
また改めて考慮したいと思います。
知らない事だらけで不安でした・・・
とても詳しく教えて頂き、感謝いたします。

お礼日時:2012/10/02 09:14

この「私有地」とは、現在どのような状況にありますか?



例えば、
(1)旗状敷地のような部分で、建築基準法第1項5号(位置指定道路)とした民地。
(2)宅地であって、隣地境界線から家まで○mの距離しかない。

「排水に関する受忍義務」というのが、民法や下水道法にはあって、
他人の敷地を介さないと排水が出来ない場合、その敷地の最も損害の少ない所を
通してもいいという「権利」があります。

はたしてこれに該当するのか、その4件の敷地のみを使うことで容易に排水ができなければ
協力せざるを得ないと思います。

これを盾に取られると敷地内の一部を「無償貸借で」ということになるのかなと思います。

市が施工するのなら市の管轄なので、設置工事等修繕費まで税金で賄うものと考えます。
また、市が施工するものは市の所有です。公益物を民間人名義にはしないと思います。
減免も税金のことでしょうけど、対象名目が無いでしょうから無理でしょう。
規模的に公益協力にもなりづらいと思います。

「配管敷設部分の敷地の分筆をした場合、市として何かの対応策を考えられるのか?」
とした案を投げかけた場合、有利な交渉条件となりうるか検討してもいいのかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
この土地は、40数年前売られたのですが、今は新築は出来ない土地なんだそうです。(増改築は出来るみたいです)
私有地を通ってしか、行かれない場所で下水道本管からも随分と離れた所にあります。

貴重な時間を頂き有難うございました。

お礼日時:2012/10/02 09:41

何らかの障害があるために、市道からとりこみができなくて、私有地だが、きわめて公共性の高い通路?か私道から本管取り込みということですね。



質問者様のご都合で施工されるようでもなさそうなので、近隣の希望なのか、市の事業とお察しします。

本管、人孔、公共ますの管理はすべて市側です。私道のなかにあっても私的所有物にはならず、竣工と同時に市への帰属を求められます。

拒否されるのはご自由ですが、市のためというより、近隣の方のためという部分で考慮は必要でしょう。

将来、仮に、その土地を売却されるときに、売りにくくなる可能性はじゅうぶんにあります。次の世代のことも考えなくてはなりません。

もし、その通路が市道に隣接していて、お宅様の生活に無くてはならないものでなければ、今の時点で、市に買い取ってもらうことを、提案するのも方法でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
近隣家のため・・・勿論考慮は必要です。しかし、もともと下水道管を通せる場所があるにもかかわらず、一部の家の人たちが他人の土地を勝手に変更してしまい持ち主を怒らせてしまい、下水を通せなくなってしまいました。それを思うと腹が立ちます。
貴重なお時間を頂きまして有難うございました。

お礼日時:2012/10/02 09:26

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