dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

実家の住宅改修のため、父に700万円を子供から譲渡した場合、課税の対象となりますか。その場合、いくら課税されますか。課税の対象にならない方法があれば、教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

> 父に700万円を子供から譲渡した場合



 譲渡とお書きですが、質問者さんが父上に何か(権利や物品)を渡して、代金を受け取ることを「譲渡」と言います。

 質問者さんがお金を受け取るのではなくて、お金を渡すのですよね?

 となると、譲渡ではくて「贈与」です。

 贈与なら、免税点(年間110万円)を超えていますので、父上が受贈の申告をして「贈与税」を払う義務が発声します。

 700万円の贈与だと、贈与税は112万円(早見表)ということになりますね。


 課税されたくなければ、その住宅を共有にしてしまうことです。

 質問者さんが父上から建物の権利の一部を「譲り受ける」のです。父上からすると、建物の所有権の一部を息子?に「譲渡する」ことになります。

 何%の権利を譲り受ければいいかは、建物の価格などを調べないと分かりませんが、とにかく、590万円~700万円相当の権利を譲り受けて、それを登記すれば、贈与税はかかりません。

 登記したとき、登録免許税という税金はかかりますが。
 
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!