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お手数ですが動画も見ていただきたいです。

ニコニコ生放送でのことなんですが
ある配信者が、FXで10万円を6億円にして
フライデーやFXの雑誌、日経のラジオなどにも出演してヒーローになりました。
彼は、6億円を1年ですべて溶かしてしまいましたが
人柄もよく、放送も面白かったので、人気者でした。
そんな彼が、ある放送で知り合った人から
200万円の資金提供を受けて、5月の末にいきなり姿を消しました。
連絡が一切つかなくなったそうです。
他の生主も持ち逃げしたと騒いでいました。
そして、10月21日に再び姿を現しました。
その時に現れた彼の豹変ぶりに驚きました。それがyoutubeの動画なんですが
お金の貸し借りの記録は、スカイプのチャットにしか残ってないそうで
それで200万円もお金を貸した人もおかしいのですが
借りた彼は、「資金提供で共同で共同で復帰しませんか?」
の「資金提供」の部分にだけ線を引き
僕は出資すら受けていない、「資金提供」を受けたんだ
つまり無条件で200万円をもらったんだと言い張っています。
もちろん騙された人にも考えが甘かっただろうし
お金が返って来ないのは当然のことだと思いますが
6億を稼いでメディアに出て信用を得ておきながら
お金をもらったと公然と開き直ってる彼は何の罪にもならないのでしょうか?

下手な長文でもうしわけありません。
法律に詳しい方の意見を聞かせてください。

A 回答 (3件)

彼の取引はニコ生でリアルタイムに見てました。


先にも書きましたが、3億円のロスカットの時に私のPCに表示していた海外FX会社のGBPJPYがすっ飛んだのを昨日のことのように覚えています。少なくとも3億円で為替は動くんだな~、と思いましたし、日銀の介入が数兆円規模であることから動かすだけでなく買い支えるのは大変なことだ、ということも実感しました。

とにかく、RSIのトレンドラインと窓埋めとミッチーで一時6億円まで行ったのは、数億円の含み損があっても自らはロスカットしないという彼の強靭な精神力?と、やはり幸運の結果だと思います。
ロスカットだけは誰にも負けないくらいチャント実行しながらも、着実に資産を減らしていった私の過去を振り返ると、人生が変わるほどの儲けを得ることを目的とした場合、ロスカットって本当に必要なんだろうかって真剣に考えました。元手が10万円でも連続して10回2倍にできれば、1億円ですものね。100人いたら、一人位はできそうじゃないですか。でも、ロスカットしていたら、、、ムリですね。
本当に1%の確率で1億円が手に入るなら、ジャンボ宝クジよりも1000倍くらい効率がいいことになります。宝クジを何人かでマトメ買いするくらいなら、FXに掛けてみるのも確率的には充分に理にかなってます。
(でも、FXで損切りしないと99%の確率でほぼ全資産を失うことは変わりませんけど ^^;)

ま~、色んな意味で勉強になりました。最大の収穫?は私のプロフィールにあるように、感情を排した自動売買への思いが一層強まったことでしょうか。

で、個人攻撃をするつもりは全くないですが、人間の本性なんてそう簡単に変わるものじゃないです。彼の人並み外れた論理性とそれに相反するような胆力の大きさが、今回は別の形で発現されているものと思います。

ただ、質問者の本題の彼の行為が罪になるか否かは、No.1のpop1001さんの方が私なんかより数倍は詳しいようなので、ここら辺で失礼します。
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久々に彼の声を聞きました。


3億円のロスカットの際に、リアルに為替の値が動いた時は、、、衝撃的でした。

あのグフフっていう笑い方が当時は“良いヒト”イメージだったのですけど随分と印象が変わりましたね。

さて、質問者には失礼ですが、幾ら稼いだとしても「信頼」を得られるわけではないですよね。
このヒトに200万円を「提供」した方も「信頼」したのでしょうか。提供者の書き込みに「人柄に非常に興味を持ちました」とありますが、(youtubeの件が詐欺に当たるかどうかは別にして)よく老人が詐欺事件に巻き込まれる場合も詐欺師のことを「人柄」が良かったと言います。
どうも「人柄」と「信頼」を混同される方が多いようです。優れた?詐欺師は全くの善人にしか見えません。

彼の行為が犯罪に当たるかどうかは、全ての状況を明らかにして、お金のやり取りに(たとえ口頭であっても)貸借の証跡があるかどうかがカギですが、一般に詐欺の立証は難しいです。(繰り返しますが、youtubeの件は別にしてです)
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この回答へのお礼

回答していただいて
ありがとうございます。
GFFのこと知ってらっしゃるんですね?
復活していきなり人が変わったようになってました。

お礼日時:2012/10/23 18:22

200万円が貸借契約だったのか、譲渡だったのかで結果が違います。



貸借契約の場合は返済義務があります。
譲渡の場合はありません。

民事上、特に契約書がなくて口約束でも契約できますが、後々のことを考えて(裁判)一般的には契約書にサインをして契約します。

本当に6億円稼いだのも謎ですね。
メディアを信用しすぎるのも良くないです。
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この回答へのお礼

回答していただいて
ありがとうございます。
口約束でお金を貸してしまうのはよくないですかね。
やっぱり借りたほうが悪いんでしょうか・・・・

お礼日時:2012/10/22 21:44

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