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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
契約内容を確認してください。
1年も前に退去願いを言われているので断れない可能性もあります。
もし「大家からの退去願い」が契約内容に沿っているのであれば、引越し代金は「法的には」もらうことはできません。
ですから、どちらが正しいかをまず確認し、大家が正しい場合は「法的」な話はせずに「人情」に訴えかけ、自分たちが正しい場合は「法的」な対応をとりましょう。この場合、先の方のように「供託金」をおさめるやり方が有効です。
大家が正しい場合、引越し代金の1部でも貰えれば儲けものですよ!
No.5
- 回答日時:
ん! しまった、No.4は「旧借家法」についてだ! ごめんなさい。
失礼しました。いずれにせよ、弁護士や民生委員(?)等に相談してみて下さい。双方で話し合いがなされ、大家から引っ越し代が出されるかもしれません。
失礼しました。
No.4
- 回答日時:
こんにちは、bondo007です。
はっきり申し上げまして、その大家さんは「借家法」を違反しておられます。「借家法」には次のような記述があります。
期間の定めのない賃貸借の解約の申し入れは、賃借人に自己使用のそのほか、正当な事由がなければ許されない。
No.1さんも書いておられますが、やはり、弁護士などといった公的機関に相談すべきだと僕は思います。
No.3
- 回答日時:
借地借家法
第27条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6月を経過することによって終了する。
契約が定期借家契約であって一年前に前もって言ってあるなら合法的ですね。旧借家法のような正当事由は不必要になっているそうです。
契約書を確認されてください
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2taakew …
No.1
- 回答日時:
常識ある大家さんなら、
引越し代ぐらいだしてくれると思うのですが、
残念ですね。
都内ですが、↓に無料弁護士相談所のURLを
貼っておきました。
都内でなくても そういう機関は、
あると思うので、相談されてみては、いかがでしょうか?
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/feeno.html
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