No.2ベストアンサー
- 回答日時:
元業者営業です
>再来年の2月以降退去して欲しいという話しが有ったと聞かされました
単なる「大家の勝手な都合」であれば、それに伴う立ち退き料を要求できます。
金額は双方が合意できれば「無料」でも「一億」でも構いません。ただし相場は「賃料6カ月分」位です。
しかし、この「建て替え」が「生命・財産の危機」を懸念される位の理由からであれば、立ち退き要求は「正当事由」となり、賃借人は何も求める事はできません。「敷金返還」位でしょう。
この正当事由はただ「古い」だけではダメ。
大袈裟でなく「屋根に大穴が開いている」とか「強風・地震で倒壊の恐れがある」位の事です。
賃借人は「借地借家法」で強烈に保護されていますので、このような「極端な事象」が無ければ、大家さんは無償での立ち退きを要求できません。
なお、この場合、たとえ大家さんが「契約更新しません」と言っても、それは認められません。
賃借人がそれを承諾しない限り、賃貸借契約は「法定更新」により「自動的に更新」されます。
なので、賃借人は今まで通りの契約内容で住み続ける事ができるのです。
時折「もう更新していないから」という事で家賃の受け取りを拒否する大家さんがいますが、決して「じゃぁ、払わないよ」と払わないでいると「家賃滞納」となって、賃借人の「不法行為」により大家さんの退去要求が「正当事由」となってしまいますのでご注意を。
もし、そのような事になったら最寄りの法務局で「家賃供託手続き」を取れば滞納扱いになりません。
なのでポイントは
●借地借家法で、借主は保護されている
●その建て替えは果たして正当事由かどうか
●(正当事由で無い場合)立ち退き料を払って欲しい
●話がまとまるまでは「善良な賃借人でいる事」が大前提
もしも揉めた場合は、各自治体にある「無料法律相談」へ。
貴方のケースを客観的に判断してくれます。
とにかく、納得いくまでは「口頭でも」承諾しない事。
民法上は口頭でも「交渉成立」です。
ご参考まで
No.1
- 回答日時:
>建て替えを行うので再来年の2月以降退去して欲しいという話しが有ったと聞かされました。
これ今回の契約の更新後、次の契約は出来ません。と言ってるのでしょ。
普通の話と思いませんか?
で、
>交渉の仕方や相場、弁護士の必要性等、詳しい方がいらっしいましたら教えて下さい
何を大屋に求めてるのですか?
お金?次の住む家?
通常契約更新時に次回の契約は出来ない。と言われたら 貴方は何も求めれませんよ。
これが 今月中に立ち退け! なら立ち退き料や次の家の世話・弁護士をお願いしての損害賠償 は請求できますがね。
契約期間終了後は全くの別次元の話。
>現在居住して10年のアパート
の意味はありません。
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