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皆様。お世話になります。よろしくお願いいたします。

震災後、市役所から地域的に大規模半壊と認定されましたが、私が住んでいる借家ですが建築士に見てもらった所、全然大丈夫ですと判定されました。
隣接している2店舗は、建物自体が古くてだめでした。店舗も大家の物件です。

大家がその2店舗と住んでいる借家を、市役所に相談もなく解体申請を提出しました。

その後、一方的に市役所で設けている生活相談所の弁護士経由で通知があり、今現在でも弁護士を通じて話し合いが継続中です。

2店舗がつい最近解体され、大家は今がビジネスチャンスだ。駐車場にするから早く出て行け言います。
家賃は65000円ですがこれまで9年間一度も滞納したことは御座いません。

私は居座るつもりは御座いませんが、職場が近くにありペットもいます。
今時、一軒家の借家を探していますが皆無です。

今月になってから家賃を振り込んだところ口座を解約したと思いますが、振込みできません。
大家に話したところ、家賃は要りませんからと言われました。

まだまだこの借家に住みたいのですがどのようにしたらよろしいでしょうか?
又、解体が進み家の周りが無くなり一部を残して外柵がありません。丸裸の状態で丸見えです。
仮設の柵等を設けようと思いますがだめでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

地震を理由に追い出すのならば、相当な理由が必要になります。


役所に解体申請を出したとしか書いてないので、よく分かりませんが、
役所の担当課は、あなたがまだ住んで居る事実を知っているのですか?
電話ででも直接質問すべきです。

居住権があなたにはまだあります。
文面からは、退去する理由はまだ無いように思います。
詳しくはこの文章からは全て読み取ることができません。
やはり詳しくは、無料弁護士相談でもいいし、費用を支払ってでも戦うべきです。
退去して欲しいというのなら、数百万円の退去料を請求できるのが通例です。
ですので、無料で退去する理由は無いのですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
役所は住んでいる事は確認済みです。今現在、双方間で弁護士を挟んで交渉中ですが、お互いの意見を聞くにとどまっております。 今後の進み方を見ていくしか無いようですね。

お礼日時:2012/02/02 11:43

元業者営業です



結論から言いますとin_go-ing様の回答がズバリです。

立ち退きに関してポイントは1つ。

「立ち退きの理由が正当事由か否か」

「正当事由」なら契約書に基づいて粛々と退去するだけ。
「正当事由でない」なら「立ち退き料の交渉」です。立ち退きが嫌ならそのまま住み続けられます。

では、何が「正当事由」として認められるか?

細かい事は抜きにしてザックリ申し上げると「生命・財産の危機」が懸念される場合です。

今回のケースですと

>市役所から地域的に大規模半壊と認定されました

公的機関の「お墨付き」が出た訳ですから「正当事由が認められた」と判断するのが妥当です。

お知り合い?の建築士が太鼓判を押したようですが、どのような調査をしてその結果についてちゃんとした調査書を作成し、署名入りで責任を取ってくれるのでしょうか?

それ(署名入り調査書)があれば最終的にそれを基に裁判で争うことになりますが、当然お知り合いの建築士さんはそこまで面倒を見てくれるのでしょうね?

万一「書面もない・責任も持てない・ただサラリと診ただけ」なんてことなら、裁判なんてやるだけ無駄となる可能性が非常に高いです。

>まだまだこの借家に住みたいのですがどのようにしたらよろしいでしょうか?

ご質問文を拝見する限りは新しい住居を探した方が早いですね。
このままでは最終的に「強制執行」されて、追い出されるのがオチです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大規模半壊の認定を受けましたが、市役所からは修繕費用が一定金額ですが、支払われています。これを元に住民は修繕をしております。

お礼日時:2012/02/02 11:50

> 震災後、市役所から地域的に大規模半壊と認定されました



 これが全てです。大家には契約を解除する『正当事由』がありますから、立退き料なしで契約解除が可能です。『通告』から6ヶ月経てば『明渡命令』も取れるでしょう。この場合『ビジネスチャンス』と考える大家の思惑は関係ありません。
 また、『大規模半壊』となると“人命”にも関わることですから、6ヶ月の猶予がどうなるか裁判所次第。『建築士に見てもらった所、全然大丈夫ですと判定されました。』は責任も取れない人間が勝手に“判断”したことですから無視されるでしょう。それを放置した責任は全面的に大家になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/02 11:51

契約書を見てみて下さい。


そこに貸す側からの解約の規定があるはずで、それに沿っているなら文句は言えません。
沿っていない場合は相応の賠償請求が出来ます。
家賃が振り込めないとの事なので、その事実関係を文書にして確認しておく必要があると思います。
これは大家側が「家賃滞納があったから借りた側の瑕疵だ」と言う恐れがあるからです。

多少お金はかかるのですが、専門の業者や弁護士が居ますので相談してみてはどうでしょう。
法テラスなどは無料ですので意見を聞いてみるのも良いかもしれません。
http://www.houterasu.or.jp/
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/02 11:53

とりあえず一般論で話しますね。



まず、契約の更新はいつになるんでしょうか?
借地借家法では大家さんは、契約期間が満了する1年前から6か月前までに、質問者様に対して契約を更新しないこと(更新拒絶)を通知しなければなりません。
また、更新拒絶するには正当な事由が要求されます。

これらを踏まえた上でちゃんと専門家に相談する事をお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/02 11:53

家賃は法務局に行って供託しましょう。



立ち退き料やそれに伴う住居の供給、移転費用などの話し合いは市役所に行って相談されては?
多分、復興のためにはある程度の妥協は必要かと思いますので、その心づもりはあることを解ってもらうことが必要かと思います。孤立しても済み続けるのではないのでしょうから代替案を互いに模索する姿勢が必要でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/02 11:54

こんな、いい加減でど素人の集まりに聞いてないで


発言に責任の伴う専門家に相談しな
金ケチってる場合じゃないだろ
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/02 11:55

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