先日右折待ちの車に並んで停車中、後方で接触した2台の車のうち1台が私の車の左後部から側面にぶつかりました。
その時は首が重いと思っていたのですが、緊張のせいだろうと思っていました。
しかし、帰宅後もその鈍痛が取れなかった為、相手と警察、相手の保険会社に連絡し病院に行きました。
次の日警察に診断書を提出。
人身として処理されたのですが…
相手の親御さんから
「点数が無くなってしまうから人身を取り下げてもらえないか」
「治療費等はちゃんと保険が下りる」
と言われました。
医者の見立てでは全治2週間との事。
仕事は2日早退して病院に行っています。
(今後も通院予定)
これは
人身事故証明書入手不能理由書を使うと言うコトだと思いますが…。
その場合って理由は何て書くんでしょう??
嘘は書きたくありません。
一旦は人身事故として出しているのに
取り下げて人身事故証明書入手不能理由書っておかしくないでしょうか?
それでも保険(治療費・早退した分の保障)はおりるのでしょうか?
当事者じゃない親が言ってくるのも意味が判りません。
まだ、取り下げて との要求に応じていませんが
取り下げても大丈夫なのでしょうか?
アドバイスお願い致します。
No.8
- 回答日時:
>人身事故証明書入手不能理由書を使うと言うコトだと思いますが…。
>その場合って理由は何て書くんでしょう??
>嘘は書きたくありません。
相手の保険屋が書類を用意して、貴方はサインして印鑑を押すだけ。書類の記入、理由の記入はしなくて良い筈です。
>一旦は人身事故として出しているのに
>取り下げて人身事故証明書入手不能理由書っておかしくないでしょうか?
「事故の加害者が、示談の条件として、人身事故から物損事故に切り替える事を提案してきたので、示談に応じるため、物損事故として扱う事に同意した。その為、人身事故証明書は入手不可能になった」では駄目ですか?
理由の欄に上記のように書かれた入手不能理由書が用意されますよ?
>それでも保険(治療費・早退した分の保障)はおりるのでしょうか?
人身事故証明書入手不能理由書があれば保険(自賠責)はおります。
なお、示談にして、自賠責で保険金を出してもらう場合、健康保険で3割負担にしといた方が良いです。
病院に「事故」って言っちゃうと、病院は健康保険を適用せず、全額負担にしちゃう場合があります。
そうすると、治療費の10割が自賠責に使われるので、自賠責から慰謝料を払う分が無くなったりします。
例えば、治療費が130万だった場合、自賠責の枠は120万なので、10割負担だと全額が病院に支払われ、被害者が受け取れる慰謝料の分が無くなります。
治療費が130万でも、健康保険で3割負担にしておけば、3割の39万が病院に支払われ、自賠責の枠が81万円残ります。自賠責の枠が81万あるので、被害者が「慰謝料で30万ください」って言えば、自賠責から30万円がおりて、被害者に支払われます。
なので「健康保険を使っておいた方がお得の場合がある」のです。
>当事者じゃない親が言ってくるのも意味が判りません。
親だから口出ししてくるのが当たり前。
逆の立場で「質問者さんの子供(成人)が事故を起こした」としたら、質問者さんは黙って見てたりしないでしょう?
>まだ、取り下げて との要求に応じていませんが
>取り下げても大丈夫なのでしょうか?
貴方が「取り下げる代わりに示談の条件を良くするように交渉する事が出来るのであれば、取り下げた方が良いです。
貴方が「相手が反省せず、態度が気に食わないので、示談金も慰謝料も要らないから、厳罰に処して欲しい」と思うのであれば、人身事故のままで良いです。
「取り下げるなら慰謝料を15万円上乗せできませんかねぇ。人身なら少なくとも罰金は20万以上ですから、それよりは安いですよね」など、じょうずに交渉して下さい。
大変参考になりました。ありがとうございます。なるほど…そういう流れになるんですね……。
加害者本人からは何の連絡もなく、親御さんからだけで、本人の意志が見えなかったのです。お母様の独断で動いているのかなとも思いました。なので相手の意図がよくわかりません。
色々考慮して考えようと思います。この度はアドバイスありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
人身事故における行政処分で点数が無くなってしまうのであれば、
人身事故のままにしておくべきです。
行政処分で違反点数をもらうことはあっても、
減らされるマイナス点数は一切ありませんから。
行政処分の点数制度は加点方式ですから。
普通は違反点数は0点。
違反を犯して点数が加算されて、6点になったら免停処分。
15点になったら免許取り消し。
過去に行政処分で免停を経験していれば、前歴1回なので、
4点で免停60日、10点もらうと免許取り消し。
もし、点数をもらっていて、今回の事故で免停や免取となるのだとすれば、
普段から違反や事故が多い運転者であるということ。
免停や免取は、危ない運転者を公道上から排除するのが目的ですから、
あなたが物損だけで済ませても危ない運転者は公道上から排除されません。
是身事故で行政処分を受けてもらう必要があります。
あなたの決断が、他の善良な運転者・歩行者を救うことになりますよ。
大変参考になりました。ありがとうございます。相手の親御さんの情に訴える言葉に絆されるところでした。考えれば、行政処分を免れさせるより、しっかり処分を受け、今後の教訓にしてもらうのが、加害者の若者の為と気が付きました。情を掛けるより、毅然と対応しようと思います。
No.6
- 回答日時:
>まだ、取り下げて との要求に応じていませんが
>取り下げても大丈夫なのでしょうか?
人身事故のまま、行政処分、治療、示談を進めるべきです。
完治する保証なんかありませんし、
点数が無くなって免停、取り消しになったとしてもそれはあなたの意思とは関係ない行政処分ですから。
京都府亀岡市の無免許、死亡事故の状況を見ても判るでしょう。
「キチンと私への賠償を済ませて、行政処分は受けてください」でokです。
ヘンに取り下げることで金品を要求する言葉を発したら
あなたが「恐喝罪」で逮捕されますから、ご注意を。
大変参考になりました。ありがとうございます。相手の親御さんの情に訴える言葉に絆されるところでした。考えれば、行政処分を免れさせるより、しっかり処分を受け、今後の教訓にしてもらうのが、加害者の若者の為と気が付きました。私は治療して職場復帰が出来ればそれでいいんです。変に金品を要求する気はないので…。やましい真似はしたくないですもん^^ 情を掛けるより、毅然と対応しようと思います。ありがとうございました!
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
取り下げもできたはずですが、既に書類送検されてたら無理かも?
ちなみに取り下げる必要も理由もありませんし。
どうしても取り下げたいならいいですが。
下手に物損扱いにすると治療が長引く場合や万一後遺症として症状が残った場合など揉めますよ…。
痛い思いしてるのに取り下げる理由ありますか?
修理代、治療費や慰謝料などが自賠責範囲の120万までなら保険会社は、懐が痛まないから支払うでしょうが、これを超えたら思いっきり「払わないで済ます対応」にしてきますよ。
ちゃんと人身事故扱いでもしてきますが…。
通院日数に対する慰謝料の計算だけでも自賠責基準か自社基準(←意味不明)か日弁連かで変わりますし。
勿論、保険会社は、低い自賠責基準で言って来ますが、正しいのは、日弁連基準です。
保険会社は、「いかに支払わないで済ますか」しか考えてませんよ。
加害者は、点数もうないから今回の事故で免停って所だと思いますよ。
一発免停になるような事故の点数じゃないはずなので、既に違反や事故で残り点数なかったのでしょうね。
こういう人や親は、他の人の為にもちゃんと罰を受けて貰いましょう。
二週間で完治すればいいのですが、警察に出す医師の診断書って「人身扱いするための診断書」で実際に二週間で完治する保証は、どこにもありません。
ちなみに事故翌日に症状が出て受診「頸椎捻挫一週間」の診断書で警察に人身事故の届け出してますが、既に9ヶ月治療しても治らず、痛みや痺れなどが残り症状固定してしまった為に私は、後遺症認定を受けます。
相手も相手保険会社の態度も既に話す気すらなくなったので認定が決定したら正式に弁護士頼んで訴訟しますけど。
相手や相手保険会社の言う事聞く必要は、ありません、「正当な主張」をして下さい。
医師が判断した必要な通院の為に早退した分は、休業損害も出たはずですよ(言ってこないなら既に払う気のない保険会社で最悪です、ちゃんと請求しましょう。)。
お見舞い金の僅か10万貰って取り下げしてちゃんと治ればいいけど、もし症状が残ってしまった場合も考えて下さいね。
お大事に。
ありがとうございます。経験からのアドバイス本当に参考になりました。本当におっしゃる通りですね。相手の親御さんの情に訴える言葉に絆されるところでした。考えれば、行政処分を免れさせるより、しっかり処分を受け、今後の教訓にしてもらうのが、加害者の若者の為と気が付きました。情を掛けるより、毅然と対応しようと思います。それに、家族にも、「お前は相手の点数の心配をするより、自分の体の心配をしなさい!!お前の身体の方が心配だ!」と怒られました。家族にもここを読んでもらったのですが同意見でした。解決に向けて頑張ります!ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
>まだ、取り下げて との要求に応じていませんが取り下げても大丈夫なのでしょうか?
人身事故をおこした加害者は当然のことながら、そのペナルティー 代償は甘受しなければなりません。それが、ルール
すでに警察が受理、検察庁に書類送検した以上、取り下げはできません。
>取り下げて人身事故証明書入手不能理由書っておかしくないでしょうか?
その通りです。その理由書は行政処分逃れのためにある制度ではありません。
ケガをさせられて 相手のために、出来ないことをわざわざ警察にまで出向いていく必要もないでしょう。
大変参考になりました。ありがとうございます。相手の親御さんの情に訴える言葉に絆されるところでした。考えれば、行政処分を免れさせるより、しっかり処分を受け、今後の教訓にしてもらうのが、加害者の若者の為と気が付きました。情を掛けるより、毅然と対応しようと思います。
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