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祖父が逝去して58年になります。祖父が逝去した昭和29年の時点で、祖父の子供は4人【長女(私の母91才)、次女、三男、四女、】と祖父の孫【次男(逝去の子供)2人】の計6名が法定相続人です。
祖父が逝去後に、法定相続人が全員集合して遺産相続分割協議を行ったことは無く、また、母は遺産(水田・畑)の全貌を全く知りません。むしろ、私の方が水田の除草を手伝ったので所在場所を知っています。
長女(母)は、この様な背景・知見です。(遺産相続の法律すら知らない。)
昭和40年に次女とその配偶者が、長女とその配偶者(私の父母)が来訪しました。病床にあった父の枕元で、祖父の遺産相続の話が長女と次女で行われ、私も同席しておりました。
父が三男の意向を聴いたらと言う提言をした。家督制度の考え方です。昭和22年~24年に家督制度は廃止され、民法第5章に公平に分割する規定がなされた事を、子供4人は知らなかったと推察します。
固定資産税を誰が納付していたかを調べると三男であった。しかし、三男が逝去し、現在は三男の配偶者である事が市役所へ問い合わせて判った。市役所の回答では、祖父の名義の土地が散在しているとの由。
そこで、実態調査を行いますが、
Q1:点在していると思われる祖父の土地は、現在の法定相続人は、子供3人(長女、次女、四女)と孫3人(次男の子供1人、三男の子供2人)ですから、法定相続分割割合は子供が四分の一、孫は十二分の一で良いですか?
Q2:三男の名義に移転登記をした事を知らない長女・四女)は、「元に戻せ」、「転売した額を法定分割割合」で、長女・次女・四女・孫2人に支払えと言う意向です。三男が逝去している現時点では、転売した金額を法定分割割合で法定相続人達に分割返却することができるでしょうか?推測ですが、三男の配偶者の立場からすれば、すで、転売金は残っていないと事情から返金はできないでしょう。
祖父母の墓を築造した事に感謝すべしと母には説明をしております。これが仲裁の解だと思いますが、いかがでしょうか?
Q3:散在する祖父名義の土地の固定資産税を、未納の場合、国庫に収納される時効?期限は何年でしょうか?過去に遡って、固定資産税の請求が法定相続人達に来るのでしょうか?
よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
Q1:点在していると思われる祖父の土地は、現在の法定相続人は、子供3人(長女、次女、四女)と孫3人(次男の子供1人、三男の子供2人)ですから、法定相続分割割合は子供が四分の一、孫は十二分の一で良いですか?
祖父の子が4人なら各子供は1/4、次男が逝去されていてその子供が1人の場合はそのまま1/4です。三男さんがご存命なのか不明ですが存命なら三男さんは上述のように1/4、逝去されてその子が2人なら三男さんの子は1/8です。
Q2:三男の名義に移転登記をした事を知らない長女・四女)は、「元に戻せ」、「転売した額を法定分割割合」で、長女・次女・四女・孫2人に支払えと言う意向です。三男が逝去している現時点では、転売した金額を法定分割割合で法定相続人達に分割返却することができるでしょうか?推測ですが、三男の配偶者の立場からすれば、すで、転売金は残っていないと事情から返金はできないでしょう。
祖父母の墓を築造した事に感謝すべしと母には説明をしております。これが仲裁の解だと思いますが、いかがでしょうか?
相続には時効がないので請求できると思います。
Q3:散在する祖父名義の土地の固定資産税を、未納の場合、国庫に収納される時効?期限は何年でしょうか?過去に遡って、固定資産税の請求が法定相続人達に来るのでしょうか?
時効は、5年または悪質な場合は8年だと思います。
早々のお応えをありがとうございました。
近隣の法務局出張所で逝去している三男の配偶者の名義になっている地籍と、他に贈与されている2件があることが判明しました。
計6か所ある点在する土地の中の、今回は家宅があった土地が複数に分筆されている事が判りました。
この家宅も残る土地が三つに分筆されていて、その内、二筆が贈与されているらしい。
一歩前進しました。
遺産相続の事項は無いとの助言をありがとうございました。
近隣の法務局出張所では、懇切丁寧に対応して呉れまして、家宅があった公図を入手することができました。
どうもありがとうございました。
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