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個人再生を福岡県の弁護士に依頼しました。
弁護士から陳述書と財産目録を書いてきてくださいと
言われました。一つ一つの項目の下に必要な添付書類が
書いてあります。

そこでちょっと質問があります。

財産目録の書類の中に
銀行口座や残高を書く欄がありまして、
その下に添付資料で
通帳の表紙と最終ページのコピーとあります。

この添付書類を提出以外に今後口座取引の明細等を
また提出させられる事はあるのでしょうか?

色々調べると1年分とか2年分とか書かれているので
どうなんだろうと思って。
詳しい方、教えてください。

A 回答 (3件)

通帳に関しては表紙、普通預金の最終ページ、定期・定額預金のページがある総合通帳ならそれらの最終ページのコピーで、それ以上の要求は特になかったです。


ただ、手続き上不備になると思われる個所があれば追加は言ってくるかもしれません。最終ページが1行だけになっている場合など。

正直弁護士と、事務職員の書類作成の都合なので、事務所により時と場合により追加情報の要求はあるかもしれません。
私の場合は最終ページだけで済みました

この回答への補足

souji77様へ
ご回答、ありがとうございます。
souji77様は裁判所へ通帳明細一年分とかは出されていない
と事で宜しいでしょうか?

補足日時:2012/11/17 03:19
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弁護士がいつ裁判所に申立てをするかによると思います。

通常申し立て2週間以内に記帳した最新の記録との指定がありますので、通帳のコピーを弁護士に提出した後にすぐに裁判所に申立てをするのであれば、追加はないと思います。しかし、弁護士が裁判所への提出に時間がかかれば、その間にも通帳には新しい利用記録が出てくることになるので、弁護士から最新のものを改めて提出するように言われると思います。
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私の場合は弁護士の事務所でコピーしてくれました。

確か1年程度だったとおもいます。
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