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220ccバイク所有者です。
今度12月17日に自賠責が切れます。更新をしようと思うのですが、12月17日の週および年末年始は帰省のためバイクに乗らない場合、更新の保険の始期を1月7日にすることは可能なのでしょうか?

その際のデメリットがあれば教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

12月17日の週および年末年始は帰省のためバイクに乗らない場合、更新の保険の始期を1月7日にすることは可能なのでしょうか?



可能です

その際のデメリットがあれば

17日以降 更新するまで バイクには乗れないだけです
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2012/11/18 07:49

盗難車両における管理責任は、よっぽどの不手際がない限り認められません。


なので、常識的な保管(ハンドルロックをかけ、バイクカバーをかけるなど)をしていれば問題ないです。

管理責任を問われるのは、キーを付けっぱなしで放置したなどの場合です。
http://with.sonysonpo.co.jp/promenade/auto/2007/ …
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>更新の保険の始期を1月7日にすることは可能なのでしょうか?



可能ですよ。
車検制度がありませんから、自賠責が切れると乗らなければ良いだけです。
自賠責は、無事故割引制度はありません。
乗りたくなった頃に、自賠責に入れば良いのです。

>デメリットがあれば教えてください。

他にも回答がありますが、盗難の場合ですね。
「盗難=誰かが事故=バイクの管理責任=損害賠償責任」が、生じる可能性があります。
カギ穴を潰したり、直結にしたり。窃盗犯は、どんな手段を講じても盗んで乗ります。
しっかり管理出来るか否かが、重要です。
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可能でデメリットは乗れない以外特にないです。


一旦切れたら更新というより新規となります。
250CC未満なら一部コンビニでも自賠責加入できます。
基本的に24時間、365日可能です。
http://jibai.ehokenstore.com/contract/index.html
http://gspeed.jp/baikuhoken/jibai/conveni.html

当方は、予約登録せずにセブンイレブンで最初からしたので名義が
カタカナになったけど、予約したら漢字になるかも。(未確認)
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保険が切れた日から、更新するまで乗れないだけで、何も問題ないですよ。


乗ると、無保険で処罰の対象ですけから、注意してくださいね。

蛇足ながら、
任意保険だと、更新日過ぎると、また新規になって、継続できないです。
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可能なんだけど・・・・・




一つだけ大きな問題がありますよ。

仮の話しですが、無保険期間中(2012.12.17~2013.1.7)にそのバイクが盗難されたとします。
そして、盗んだ人物がそのバイクで人身事故を起こし、相手が死亡しました。

いいですか?
貴方のバイクは、ナンバーが付いており、保険切れによる無保険車状態でした。

場合により、所有者であるあなたの管理責任が問われてしまいます。


人身事故の場合、過失の有無に限らずまず自賠責保険から保険金は出ます。(人道的保護の原則)
ところが、そのバイクは無保険車だった。。

任意保険に加入してますか?
幸いにして任意保険に加入してれば、被害者はいったん任意保険から保険金が出て保護される。
しかし、本来は自賠責保険で補てんすべき事なので、当然無保険車の所有者であるあなたに、支払い保険金請求の手続きが履行されます。

もし、任意保険にも未加入ならば、文句なしに全額あなたに請求が来ます。



ナンバー付きでないなら、責任問われることはありません。
しかし、故意の無保険車だと、上記のような事態が想定されるので覚悟が必要ですね。
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