プロが教えるわが家の防犯対策術!

9月に前の会社を自己都合で退職しました。
10月には職業訓練の申し込みをし、12月から受講します。
離職票が職業訓練申し込み時には届いておらず、11月に入ってから失業保険の手続きをしました。

退職から職業訓練までかなり期間があったので、
単発のバイトでなんとか食いつないでいました。

気になるのは、
・職業訓練申し込み時~失業保険の手続き間のバイト
・7日間の待期期間終了後~職業訓練開始日つまり失業手当支給対象期間のバイト
はしても大丈夫なのでしょうか。

どちらもまだ失業手当が出ない期間なので、バイトの日数や時間は関係あるのか疑問に思いました。
この期間にバイトしたことによって、失業手当に影響が出たり、
はたまた職業訓練の入学取消になることはあるのでしょうか。

A 回答 (1件)

給付対象期間にバイトした”日数分の支給”が受けられなくなります。


支給時にバイトを申告しなければ満額給付はされますが、あとからバレて酷いことになるので素直に申告しましょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!