夏が終わったと感じる瞬間って、どんな時?

現在、定款にて、「監査役2名以内」と謳われていて、1名いてるのですが、その監査役が高齢かつ健康上の理由で退任され、後任に適当な人材が不在であり、また会社規模や運営状況からいっても、監査役不要との意見が顧問税理士からも指摘されています。

そこで、監査役を設置しない会社への変更手続きを行いたいのですが、費用面より、司法書士に頼まず、自分で手続きをしようと思います。
(「監査役2名以内」と書かれているのですが、2名以内ということは「0名」でもいいのでしょうか?
その場合、定款の変更は不要なのでしょうか?)

手続きが必要な場合には、どんな書類が必要で、どこに届け出をすればいいのでしょうか?
もし、届け出時に必要な費用も分かればご教授願います。

以上、検索にて似た案件はあったのですが、よく分からないので、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>「監査役2名以内」と書かれているのですが、2名以内ということは「0名」でもいいのでしょうか?



だめです。現状、その定款には監査役設置会社の定めが規定されているので、その廃止の定款変更した上で、法務局に監査役設置会社の定めの廃止及び、監査役の変更の登記申請が必要です。(勿論、監査役が会社法上必要的機関でないことが必要ですが)

登録免許税は4万円(資本金が1億円超えてれば6万円)必要で、司法書士への報酬は1~3万円?程度だから馴染みの司法書士に頼んだほうが楽だとは思いますが。。。

どのような機関設計しているのかわからないし、取締役の任期もわからないので何とも言えませんが、恐らくは2年(10年?)に一度取締役の変更の登記は申請しているんですよね?そのときに一緒に提出すれば、登録免許税は余分にはかかりませんしねし。。。
    • good
    • 0

法務省 商業登記申請書で検索すれば、書き方や書類が記載されています。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確認してみます。

お礼日時:2012/11/21 09:38

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!