電子書籍の厳選無料作品が豊富!

たとえばスーパーで万引きをします、当然逮捕されますね。
しかし、ある会社でサービスを受けておきながら入金日までに入金をしないのは逮捕されません。

同じ泥棒行為ではないでしょうか?

むしろ会社のサービスの未入金のほうがスーパーの万引きよりお金も高く悪質な気がします。

*支払を前金にしろという話ではありません。

A 回答 (3件)

万引きは、刑法の「窃盗罪」に該当する犯罪です。


ですから、とっつかまえて警察に突き出せば逮捕される場合もあります。

サービスを受けて代金を支払わないのは、民事上の契約不履行であり刑事事件にはなりません。
最初から支払うつもりもないのにサービスを受けたのなら、それは「詐欺罪」として刑事事件に出来ますが、払うつもりはあるが今はお金がないというのなら犯罪にはなりません。

相手の詐欺行為が立証できるなら告訴は可能です。
    • good
    • 0

物財取引は、売買(紙幣との交換)やバーター(物々交換)


みたいに所有権が移転するそのままの意味です。
紙幣と交換する約束で物を渡します。
じゃサービスを盗んだから泥棒だ!!と言う考えも
あるでしょうが、サービス財であって物財ではない。
というのと
いや詐欺ですよと、約束までに入金しないのだから・・・
と考えますが、
最初からお金を払うつもりがないのにサービスを受ければ
詐欺です。
しかし、最初は払うつもりだった、払う約束をしたが
結果として払えなくなった場合は「債務不履行」になり
それは「犯罪」ではない。
むしろ損害賠償請求するなりすればサービスを提供した側
に有利に働く為「泥棒」にならない。
仮に詐欺なのだ!!と押し切っても金額不足で立件しない
こともあります。

ということで、私の考えでは
場合によっては、サービスを提供した会社側が得をすることも
あるので、泥棒行為とは違う。
サービス提供会社がそれ以上の利益を鑑み、最初からリスクを
承知の上でサービスを提供していることもあるので
泥棒行為と言えない。
とさせてください。
    • good
    • 0

スーパーの万引きは窃盗 捕まえなけりゃ何処の誰ともわかりませんよね。



会社のサービス未入金の場合は 登録や契約した人でなければサービスは受けられませんから
相手のヤサもろとも、一個人の情報はは押さえられてますよね。 これから日本で野が得る方法は、無宿人になるか
死ぬ以外ありませんよね。
あとから盛大に法の下、損害金を上乗せして請求できますからね

首根っこ抑えている人間への請求と 何処の誰とも解らず逃げられたら見つけ様子のない人間との
罪の重さは違いますよ。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!