
他の方の質問を色々確認したのですが、合っているのかよく分からない為質問させて下さい。
東京都在住 会社も東京都
時給 1,200円
1日7時間勤務
水曜土日祝日以外勤務(基本週4日勤務)
残りの有給休暇7日
社会保険 健康保険 雇用保険加入(2012年4月から)
----------------------------------------
2013年8月1日出産予定
問題なければギリギリまで働く予定です。
【したい事】
(1)出産手当金をもらう
(2)産後休暇期間終了後、退職
(3)退職後、失業保険受給期間延長
上記したい事を可能にするにはどのような条件が必要でしょうか。
色々調べて考え、自分での認識は下記の通りです。
(1)出産手当金をもらう
・1年以上の社会保険の加入期間が必要なので
2013年3月いっぱいまでは必ず社会保険に加入する。
・会社に産後休暇後まで雇用としてもらう
・予定日通り生まれたとして、2013年6/21から2013年9/26までが
産前・産後休暇期間となる。
よって、産前最終出勤日は6月20日。
・残りの有給休暇7日間(6/12 13 14 17 18 19 20)利用すれば
産前最終出勤日は6/11で良い。
・もらえる額は、時給1200×7×2/3×98日分
(2)産後休暇期間終了後、退職
・産後休暇後(9/27以降)を退職日としなければいけない
(3)退職後、失業保険受給期間延長
・産後休暇後(9/27以降)を退職し、離職票を受け取る。
・退職日翌日から30日目のさらに翌日から1ヶ月以内
にハローワークで手続き。
(9/27が退職日の場合、9/28から30日目の10/28~11/28までに手続き)
以上と今のところ認識しているのですが、合っていますでしょうか。
ご指導のほど、よろしくお願い申し上げます。
No.2
- 回答日時:
ここが間違ってます。
>・もらえる額は、時給1200×7×2/3×98日分
決して「7時間分の時給の6割の日額の98日分」の493,920円ではありません。
ポイントは「週4日7時間勤務の金額を30日で割る」が必要。
なので
まず時給で1日7時間を週4日の月給計算をします。
時給1,200円×7時間×月16日(週4日勤務)=月給134,400円
出てきた月給を月日数で割ります。
月給134,400円÷1ヶ月30日とする=基礎日額4,480円
基礎日額の6割が出産手当金日額
基礎日額4,480円×6割=支給日額2,688円
この支給日額の98日分が出産手当金です。
支給日額2,688円×98日=支給総合計263,424円
その他は正解です。
adobe_san様
回答ありがとうございます。
手当金は日額の件、ありがとうございます。
月給制では無い場合は、そういった計算なんですね。
No.1
- 回答日時:
だいたいそんなもんだと思います。
細かい点を突っ込めば、
出産手当金は在職中なら加入期間の縛りはありません。
事前に退職してしまう場合は、1年以上加入とか、退職後6ヶ月以内の出産とか色々要件はありますが。
支給される金額は、時給ベースではなく健保の標準報酬日額から計算されます。
ほとんど同じになるはずですが、多少ずれると思います。
出産後も籍だけ残し、育休を取れば1才半まで(1才だっけか?)4割だか5割が出ますがいらないんですか?
原則としては復職で、バイトなどで期間契約だと難しかったりもしますけど。
失業給付の延長は問題なくできます。
この回答への補足
seble様
もしお分かりになれば教えていただきたく、補足させて頂きます。
出産手当金、育児休暇等をもらうため、実質労働はしないのに
会社に在籍した場合、会社が負担しなければならないのは
産前産後の休暇中に発生した、健康保険と厚生年金の全額負担
(後に半額私から返金)のみでしょうか。
小さい会社のため、自分で色々調べてから、社長に掛けあってみようと
思っています。
seble様
回答ありがとうございます。
出産手当金は在職中なら加入期間の縛りはないんですね。
失業手当の条件と混同していたようです。
育休の件も考えてはいるのですが、社員3名パート1名の小さい会社のため
会社の負担になることはなるべく避けたいとも思っており、どこまで
甘えていいのか悩み中なんです。
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