月極め駐車場(15台収容規模)の利用代金支払い上で腑に落ちないことがありました。
もう、かれこれ20年近く利用している駐車場なのですが、このたび次のような事を地主側が申し入れてきました。(正確には地主は老人性アルツハイマーなので別居の娘夫婦からです)
本文 来月より、毎月の支払いは 銀行振り込みに切り替えてください。口座番号○○○・・・・
文面としてはあいさつ文や銀行振り込みになった経緯を書かれているだけです。
私が思うところ 契約書として成り立っていないと思うのですがどうでしょう?
振込手数料についても、ほかの利用者に聞けば先方負担の人あり、振込人負担ありマチマチ。
月々の期限も書かれていらず、支払い後3か月たっても1度も領収書なども発行されてきておりません。
このままいくとやがて、払った、受け取っていないなどという問題も発生しそうですし、第一、地主側は駐車場代として受け取った金額を所得隠ししているようにしか見えませんよね。
加えて言えばこの20年間、領収台帳にハンコをつくだけで領収書などは1度も発行されていません。
他の利用者さんも 受け取ったことはないとのことです。
(振込先名義は独居老人名義です)年金の減額など対象になるはずとも考えます。
他の駐車場が近隣に無いので移りたくても移れません。
このままでも問題はないでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>私が思うところ 契約書として成り立っていないと思うのですがどうでしょう?
元の賃貸借契約が存在していて、その内容を根本的に否定していないのですから、
契約としての問題はないです。
支払方法の変更だけの話です。
もともとの契約があって、
キチンと支払いがなされていて、
その証明が出来て(台帳に領収印でOKです)、ということなら、
今後の支払いを(さらにやり取りが明確な)銀行振込に変更することに問題があるとは思えません。
領収書・領収証は「依頼されたら」発行義務があります。
依頼されていない場合には任意です。
銀行振込なら領収書も不要になります(通帳に記載されれば税務処理は出来るので)。
振込手数料についてもどちらの負担でも構いません。
「平等に負担する」ことを規定した法律があるわけではないので、
契約時の約束とか力関係で決めて良いものです。
所得隠しだとか年金の減額だとかは、駐車場契約問題には関係がない話なので回答省略します。
貸主がきちんと申告しているかどうかも判明していない段階でのコメントは差し控えます。
(疑義は証拠を持参して税務署や日本年金機構の年金事務所へどうぞ)
No.4
- 回答日時:
貴方には確認することは出来ますが、それで納得できなければ契約を解除する権利はあります。
それ以上に権利はありません。
地主側から、あなたとは契約を続けたくないので、終わりにします。と言われれば、他に駐車場に当てがなくても、貴方には居座る権利は法律で保証されていないのです。
なので、立ち退かなければ成りません。
その辺を理解した上で、大家側と話をするしかありません。
いやなら、そこの契約を辞めるしかありません。
それしかないのです。
No.3
- 回答日時:
何が、どこが疑義を生じていたり、不満なところでしょうか?
(1)口座振込みになって、手数料が自己負担になったら、支払い負担が増えるのがイヤだ。
(2)口座振り込みへの変更の知らせが、大家以外の親族?からきたので、収受したしないの
争いに巻き込まれるのはイヤだ。
(3)金融機関まで出向かなくてはならず不便だ。今まで通り取りに来て欲しい。
あたりなのでしょうか?
正当性はともあれ、最終的には「最悪のシナリオ」を想定しておくことは大切だと思います。
(必ず、最悪へ進むという意味ではありません。反対に最高のところに落ち着く場合も当然あります。)
最悪のシナリオは、「駐車場契約には(所謂)居住権の類は一切ない」ということです。
ある意味「大家の思うがまま」です。
それを踏まえて、疑念や心配事を大家さんに実直にぶつけてご相談されることをおすすめします。
この回答への補足
別に振込料の自己負担が嫌なのではなく 個別に対応が違うのが気に入らないというか、納期とか細かいことを考えずに中途半端と思える契約なのが気になるのです。
補足日時:2012/12/07 09:43No.2
- 回答日時:
一つ確認ですが
>支払い後3か月たっても1度も領収書なども発行されてきておりません。
これは「振り込みで支払った」でしょうか?
であれば「領収書」の発行義務はありません。
銀行通帳の記載=領収書として効力があります。
多分ですが、駐車場の大家が長年不明な管理をしてることが娘夫婦が気付いた。
アルツハイマーでかこのまま管理が行き届かないので「振り込み」とした。
そうすれば「領収証・未払い・過払い」の管理が通帳で行えるので変更した。
振り込み手数料は「同一支店」であれば要らない銀行で「手数料の要らない人・要る人」となった。
じゃないの?
>このままいくとやがて、払った、受け取っていないなどという問題も発生しそうですし、第一、地主側は駐車場代として受け取った金額を所得隠ししているようにしか見えませんよね。
何を根拠での話か判りませんが、税務署に「通帳」見せれば自ずと判ると思いませんか?
それにどの様に「所得隠し」と思われてるのでしょうか?
手渡しの方が「所得隠し」になりますよ。台帳記載を嘘の記載すれば良いだけですので。
過去の20年間をいい加減にしてたので「娘夫婦」が整理したと解釈するのが妥当。
この回答への補足
振込手数料については 私の家にこられたときは 振込人負担でお願いします と、行ってきたのに、向かいの御宅には、 手数料は要りませんから と、いってきたそうです。
個別に対応が違うって不信感ありますよね。
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