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最近困ってるので御教授お願いします。

実は自分の妹なんですが、45歳になり夫は早くに他界して子供が5人(2人が成人)と6人で賃貸アパートで暮らしております。自分は婚歴はなく、76歳の母と近くにやはりボロアパートで統合失調症で精神障害2級と心筋障害の為就労出来ず生活保護を受けております。

>先月にも妹の借りてる不動産屋さんより「家賃入れてくれるように」と連絡がありました。
 何故かというと、もう2年位前に保護受給者でなかった頃に母親が連帯保証人になっていたのです。母は年金を貰っているため(8.5万/月)< もともとは自分がまだ元気な頃はなっていました。
内容はもう子供達が大きくなるにつれお金がかかってくるのは理解出来るのですが結局は「悪質だ」
と不動産屋さんがいうとうりで電話をしても出ない・妹からも相手様に連絡もせず延滞をあげくにはする・そしてこちらに連絡が入る・するとなんとか工面する・の繰り返しで今にも本人いわく自転車操業で何時つぶれてもおかしくないのです。

>そーなってくるとここからが知識が無く分からないのですが、

(1)自分には(保護費)はワーカーさんからも言われてるように差し押さえは出来ない。

(2)母親が保証人になっているが自分と保護をうけている。

(3)昨年にも同じ頃の相手方いわく取立て裁判の予告があり自分の知り合いから金を借りてあげた。
その時脅かしかなんかは知りませんが100万位になるよ、と言われた記憶があるのですが、一般的にはそうなるらしいのです。内容は延滞賃3ヶ月としても+裁判期間を4ヶ月としても+弁護士代で
家賃(5万)×7としても100万は大きいなあとおもいます。

(4)あと相手の担当さんは退去するんであればいいんですよと言う意味が分かりません。

★物事には順番があると思うのですが最悪のシナリオになる前に知っておきたいのですが?
母が被告になる?差し押さえ(年金)される?←年金通知書のコピーを持っている。
いったいどうなるのでしょうか。

お願い致します。

A 回答 (4件)

 in_go-ing です。



 『補足』拝読いたしました。

> 母からは取れない・・・でよろしいですか?

 はい。事実上取れないでしょう。ですからお気の毒ですが、このまま妹さんが居座るなら、大家は法的措置を取らざるを得ません。大家とすればそれが一番簡単でしょう。一刻も早く明渡しを受けて、新しいマトモな借主さんを迎えたいのです。滞納されたお金は強制執行しても無理だと思えば諦めて判決に定められた期限を待って業者に売るしかないでしょう。

 ちなみに、『保証会社』と言うお話もありますが、『保証会社』は『過去に自己破産歴があります』で現実に滞納している人なんて保証はしません。必ず大家に調べが来ますし、大家が虚偽の報告をすれば詐欺罪で大家が告訴されます。どこの大家も好き好んで刑法に抵触するようなバカなまねはしません。
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この回答へのお礼

自分が心配してたのはそれなのです。妹の家から飛び火してきたらどう対処してよいか毎日考えてました。はっきり言って妹のことは諦めてます。ただ母にしてみりゃ娘なので、一番心配、口には出しませんが、・・・・最近体調を崩し寝込んでしまい困ってたのです。ちょっと安心しました。有難うございました。

お礼日時:2012/12/17 03:11

76歳の母の連帯保証人をやめればいいんでしょう?



不動産屋に保証人の変更をしてもらいましょう。
保証会社で保証人無しプランがあればいいですね。
保証人紹介会社でなく家賃保証会社ですよ。間違わないように。
全保連が審査が優しいと思います。


裁判で100万とかは普通の弁護士を雇ってする裁判のことだと思います。
家賃の取立てなど少額(60万まで)の裁判とは違います。

少額は弁護士無しで1日で終わって費用は5000円くらいだったと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2012/12/16 15:49

妹さんの住んでいるアパートの大家さんや管理会社は、


連帯保証人であるお母さんが生活保護受給者だということを
知っているのでしょうか?

知らないようでしたら、生活保護を受給していることを
伝えて下さい。
保証人になっているので被告になることはあるかもしれませんが、
生活保護者からは請求しても無駄と考え、何もしてこない可能性も
あります。

ただし、今のまま放っておくことは好ましくありません。
妹さんもこの状態ですと、さらに厳しくなってしまうでしょう。

成人している2人のお子さんは、何をしているのでしょうか?
十分な収入が見込めないのなら、妹さんも生活保護のような
補助を受けるべきなのではないかと思いますが。
役所によっては、生活保護とまではいかなくても、一定の補助を
してくれるところもあると思います。
そのような相談をしていないのなら、相談するように伝えて
みて下さい。

今では生活保護の受給も審査が厳しいのですが、それだけ
苦しいのでしたら、その選択もやむを得ないかと思います。
生活保護を申請する前に、自己破産するのもいいでしょう。

今のままだと、大家さんも我慢の限界がきて、裁判でも
されたら追い出されて、生活できなくなってしまいます。
(100万円という数字は、裁判をして、強制的に追い出す
場合にそれだけの費用がかかるかもしれない、ということを
言ったのかもしれません。)
追い出されて、生活の場がなくなったら、どうしますか。

妹さん1人であれば、単身者用の安い家賃の物件に引っ越した
ほうがいいのですが、家族持ちとなるとそうはいきません。
かといって、今の家賃よりも安い部屋に引っ越したとしても、
その状況が良くなるとも思えません。
逆に厳しくなることも十分考えられます。
やはり、役所関係に相談してみたほうがいいと思います。
相談者さんは、金銭的に補助するのは生活保護なのでいけませんが、
それ以外での補助はしてあげて下さい。

(3)の意味がよくわかりませんが、生活保護を受けている方が
他人からお金を借りてはいけませんよ。
(4)はその通りで、もう、家賃の回収は実現不可能っぽいので
早く出て行って欲しいと思っているのでしょう。
私が貸主の立場でも、そう思います。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。妹は過去に自己破産歴があります。子供(成人者)2人は一人は真面目に工場勤めで自立出来るなあと思っていたやさきに先月おっきな事故を起こし肝臓破裂で未だ入院中です。もう一人のほうは定職につかずにふらふらしててあまり真面目ではないです。
役所関係に相談するように言ってみます。(生活保護も含め)助言ありがとうです。

お礼日時:2012/12/15 20:07

 大家しています。



 今後の『最悪のシナリオ』ですが、『最悪』と言えば『債権』(滞納分の家賃)を誰に売られるか分らないことでしょう。
 極自然の『シナリオ』では、今後大家は『明渡命令』を求めて裁判所に提訴します。おそらく今までの経緯から『悪質』ですから『明渡命令』と『支払命令』が『執行文付き』で判決となります。それでも自発的に明渡さない場合には『強制執行』がされます。『滞納家賃』については支払わなければこちらも『強制執行』ですが、『生活保護受給者』を差押しても取れませんから『専門業者?』に債権を売ってしまうでしょう。二束三文ですが、ここは大家の“意地”なのです。ただ、裁判の時点で請求金額の中に『弁護士費用』を含めることは出来ません。また、『生活保護費』を差し押さえることも出来ません。ですから『専門業者?』なのです。こっちがどのような“取立て”をするのかは知りません。

 正直、大家としては『退去するんであればいいんですよ』の気持ちでしょう。とにかくは出て行ってもらってマトモな借主に貸したいのです。

 借主本人が『生活保護受給者』で『保証人』まで『生活保護受給者』では、大家としてはどこからも取れない『最悪のシナリオ』です。私の知人の大家は滞納分を「印紙代のほうが高い!」って金額で売ったそうですが、ここまでなると“意地”になるのです。まぁ、余にも『リスク管理』が出来ていないバカな大家ですね。

 その後のことは知りませんが、早めに退去させたほうが賢明と思います。本来『生活保護費』には家賃分も含まれているはずです。それを“使い込んで”滞納しているのですから自業自得と言われても仕方ないでしょう。

この回答への補足

さっそくの回答有難うございました。
妹は、生活保護は受けてません、が母からは取れない・・・でよろしいですか?

補足日時:2012/12/15 11:32
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