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新築の税金の控除(固定資産税、不動産取得税、所得税)についてよくわからないのです。

平成24年4月7日に土地と家屋を購入しました。
税金の控除、減税のことを忘れてしまっていて、今とてもあせっています。

まず、固定資産税の減額についてですが、これは申請が必要でしょうか?
その場合、購入してから何日以内とかの期日はありますか?

不動産取得税についてですが、(評価額ー控除額)×3%と書かれていましたが、
評価額とは何の額のことでしょうか?
また、控除の申請が原則60日以内と書かれていましたが、それを過ぎると絶対に無理なのでしょうか?
3000万くらいの家の場合、控除を受けられなかったときいくらぐらい払うのかも知りたいです。

最後に所得税に関してですが、減税控除を受けられるかどうかがわかるにはどうしたらいいでしょうか?

たくさん質問をして申し訳ありませんが、ご協力よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

固定資産税  これはH25年1月1日付けで市町村で勝手に算定しますが、新築住宅の軽減等適用後の課税となり、特段手続きは不要です。



不動産取得税 建売住宅等の土地建物同時取得であれば、これも新築住宅等取得の軽減後課税される場合が多いのですが、軽減手続きが必要な場合もあります。
4月取得では、すでに割賦で請求が来て支払い済みではありませんかね?
簡単に書くと土地が建物延べ床面積の2倍までで、最大200m2までは課税されません。200m2を越えた部分の土地の評価額の2分の1に3%を乗じた金額が課税されます。
例)土地250m2、固定資産税の評価額2500万円、新築建物110m2の場合
建物が110m2×2>200m2 土地250-200=50m2分に課税(500万円分)
500万÷2×3%=75000円  が土地の不動産取得税

建物は特段大きくなければ、全額控除ですから 0円となります。240m2(70坪弱)以下であればOKです。これは建物の固定資産税評価額です。請負契約額ではありません。通常の木造建物等であれば1m2あたり6万円前後の評価となります。

まだ不動産取得税の請求が来ていない場合は、土地建物の登記事項の証明書の写しと印鑑や土地建物売買契約書の写しを持参して、管轄の県税事務所で軽減手続きをしてください。県税のHP等で一度確認してください。

所得税の控除  これは俗に言う住宅ローン控除でしょうかね?
これは来年2月15日~の確定申告時期に確定申告します。詳細は税務署のHPなどで確認してください。
会社から受領した源泉徴収表や銀行等から発行された残高証明書等諸々必要です。
これは来年1度手続きすれば、サラリーマンならば翌年からは、年末調整で控除が受けられます。

おおよそこんな感じです。
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