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今春より転勤することになったのですが、現在持ち家の為、住宅取得控除を受けております。

決まりとして・・・
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再適用を受けるには家屋に居住しなくなる時と、再入居の際にそれぞれ一定の手続をすることが要件となっています。
1. 家屋に居住しなくなる時
家屋に居住しなくなる日を提出期限として、下記書類をその家屋の所在地の税務署に提出しなければなりません。 1 「転勤命令等により居住しなくなる旨の届出書」(税務署備置)
2 未使用分の「年末調整のための住宅借入金等特別控除申告書」
(税務署から交付を受けたもの)
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となっているのですが、手続きを忘れていたり、ある程度グレーの状態でだまって年末に控除を申請したりしたとして、後々に未手続きが発覚した場合でも、事後手続きなどを行うことで再適用は可能なんでしょうか?

要は、まともに住んでいないのに住宅控除申請をして発覚した場合は追徴課税となると思います。
ただ、この段階で納税をして中断の手続きをすれば問題ないのでしょうか?

さらには、転勤をしてもそのまま住宅控除を申請して後々も発覚しないケースも多々あると聞きましたが本当なんでしょうか?

控除を受けれなければ非常に家計に大打撃なんですが、税金に詳しい方お手数ですが情報を下さい!

A 回答 (5件)

#4です。



>住民票を動かさないことで想定されるデメリットは何がありますか?
(1)住民票や戸籍、印鑑証明など、住民票のある役所に取りに行かなければならない。
(2)運転免許証も住民票のある警察署で書き換え
(3)子供の学校

実際、昔、私の知り合いは、住民票移動しないで転勤(夫婦世帯)してローン控除を受けてました。
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転勤しても、住所変更をしなければ(住民票を動かさない)住宅取得控除は受けられると思います。

週末等に持ち家に帰っていることにすればよいのですから。。。

転勤の間、持ち家を賃貸にするのであれば、当然住民票を移動しなくてはなりませんので、住宅取得控除は受けられません。

参考まで
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この回答へのお礼

住民票を動かさないことで想定されるデメリットは何がありますか?

新しい市の医療などのサービスが受けられない?

お礼日時:2007/01/23 23:45

No.2に追加です。


住宅借入金等特別控除はその控除の対象となった家屋に転勤等で住まなくなった時に控除を打ち切られますが、中断の手続きの届出を提出期限までにした人に限り、再び居住した時に届出をした上で再度控除を認められます。
その点から考えると、期限内の手続きを怠ると再適用は無いでしょう。
さらに、転勤の事実を隠して控除を受けたことが発覚すれば、過少申告加算税や延滞税を納付しなければならないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

中断しかないのでしょうか・・・

お礼日時:2007/01/23 23:43

税務署は提出期限に関してはものすごく厳しいです。


届出が1日でも遅れたら、その制度の適用は絶対に受けさせてくれません。
もし、中断の手続きを怠った場合には再適用は無いと思われます。
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この回答へのお礼

そうらしいですね・・・

知人に聞いたらそのように言っていました。

ありがとうございました!

お礼日時:2007/01/23 23:43

>ただ、この段階で納税をして中断の手続きをすれば問題ないのでしょうか?


ご存じと思うのですけど、適正な申告をしていない場合には、後日発覚の時には過少申告加算税、延滞加算税、悪質の場合には重加算税が加わり、更に悪質と判断すると脱税による告発(さすがにローン減税でそれはしないと思いますけど)があるなど犯罪であることに違いはないのですけど。
それを承知の上でのご質問なのでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

参考にさせていただきます

お礼日時:2007/01/23 23:42

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