概要
年(期首1月-期末12月のサイクルとして)の途中で中途採用された人は税金とられすぎじゃないでしょうか?
詳細
お世話になります。
年の途中で採用された人は、所得税は取られすぎなのではないでしょうか・
たとえば4月入社の新入社員。
月給20万円で4月-12月まで働けば20万*9か月=180万円です。
しかし、所得税の源泉徴収は、月給20万の人ならば20万*12か月=240万円、つまり年収240万円のサラリーマンに対して年間所得にかかる税額を月割りで差っ引く、という前提で源泉徴収されているはずです。
もっと言えば、11月に中途採用されて12月に始めた貰った給与が100万円の社員の場合、
この年(期首1月-期末12月のサイクルとして)、この会社からもらった給与はたったの一回、100万円だけなのに、その時の源泉徴収は100万*12か月=1200万円、つまり年収1200万円の人のgン千兆州と同じだけ差っ引かれているはずです。
(給与の源泉徴収一覧表には、対象者が今年の何月から給与をもらい始めたのか?と問う項目はない。)
これって不公平じゃないでしょうか?
また、年の途中で他社から転職してきた人については前の職場から、前の職場においての源泉徴収票のコピーが本人に送られてきますので、それを会社の経理部に提出すれば、良いですが、
自営業を止めて就職して給与所得者になった人についても、
「●●さん、貴方、ここに就職する前は自営で幾ら稼いでいたの?」
と問うても、正しい回答をするとは限りません。
自営でものすごく稼いでいたとしても
「いえ、自営といっても無職同然、開店休業状態だったので一円も稼いでいません」
と言われたらいくらでもごまかしがきくのではないでしょうか?
詳しい方、お願いします。
No.3
- 回答日時:
>年(期首1月-期末12月のサイクルとして)の途中で中途採用された人は税金とられすぎじゃないでしょうか?
そのために、会社では年末調整をします。
通常の場合でも、生命保険料控除なども考慮されず毎月給料から天引きされる所得税は多めに引かれます。
なので、年末調整で所得税が精算され所得税が還付されます。
>自営業を止めて就職して給与所得者になった人についても、「●●さん、貴方、ここに就職する前は自営で幾ら稼いでいたの?」と問うても、正しい回答をするとは限りません。
自営の所得は年末調整しません。
年末調整できるのは、給与所得分だけです。
>自営でものすごく稼いでいたとしても
「いえ、自営といっても無職同然、開店休業状態だったので一円も稼いでいません」と言われたらいくらでもごまかしがきくのではないでしょうか?
前に書いたとおりです。
年末調整の対象ではないので、会社には申告の必要ありません。
ただし、給与を1か所からもらっていて、他の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
なので、自分で確定申告しないといけません。
No.5
- 回答日時:
> 年の途中で採用された人は、所得税は取られすぎ
そのために年末調整があります。
更に医療費が多額の場合は確定申告をして還付請求をすればよろしい。
> 自営でものすごく稼いでいたとしても
残念ながら、稼ぐには取引先が存在します。
取引先が「この人への売り上げがいくらあります」と申告していて、相手が取引なしと申告していれば矛盾が生じるわけで・・・
それが目に余れば税務調査が入ります。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
1 自営業をしてたときの所得は「事業所得」なので、年末調整に含むことはできないです。
前職があるというのは「給与を貰っていた」場合を指します。
2 中途入社先から発行される「源泉徴収票」が給与収入額と源泉徴収税額の証明になります。
これと「事業所得」を合算して、一年の税金を精算します。
3 「給与の源泉徴収一覧表には、対象者が今年の何月から給与をもらい始めたのか?と問う項目はない。」ですね。
同額を一年間貰った場合を想定して表ができてます。
年末調整あるいは確定申告によって精算されるまでは「明らかに納めすぎてる」場合もあります。
4 自営業者が平成24年1月から同年12月までの収入に対する所得税を平成25年3月15日までに納税するのに対して、サラリーマンは平成24年1月の給与から「平成24年分の所得税負担」をしてることになります。
5 金額が大きく、市中利息が高いときは「源泉所得税として前払いしてる分に利息がつかない」という理屈もあります。
同様に「前職がなくて、10月から中途入社した人の給与から一年分を基礎とした額を徴収する必要はないのではないか」という理屈もあります。
6 つまり、貴方の言われてることは「それはもっともだ」と賛同する理由がありますし、そういう方も多いのです。
7 源泉徴収制度は「どえれらい多いサラリーマンが翌年3月に全員確定申告書の提出をしてきたら、税務署では対応ができない」という行政側の都合と、24年分の所得税いくらですよと3月15日までに納税請求されたばあいに、準備預金等をしてない場合には、月収の何割かを納税にあてないとならないから大変でしょ?と行政が納税者の立場になっての、大きなお世話的な考えから出来てるようです。
そこで「いっそ、毎月強制的に積み立てをさせてしまえ」という考えになるわけです。
何処の誰がいくら積み立てしてるの把握が必要ですが、給与支払者に「源泉徴収簿」をつけさせておけば、わかるだろうというわけです。
8 給与の源泉徴収制度・年末調整制度は世界でも稀な税制で、日本独特のものでしょう。
9 貴方の言われることを私は指示します。
政府は行政の立場ももちますから、いまさら「源泉徴収制度を失くす」ことは出来ないでしょう。
言われるように「中途入社者は月々の源泉徴収税額を減額する」という方法も考えられますが、いかんせん、今の源泉徴収制度だけでも「複雑だ」という方がいて、年末調整義務を給与支払者に与えるのは大きな負担だという意見も出てるのですが、政府は「聞く耳を持たない」現状です。
この現状で「前職がなくて、中途入社した人からの源泉徴収税額は、別の税額表を適用する」という提案がされても「年末調整で還付されるので、ワイワイ騒いで改正することではない。」「税制を改正するなら、もっと基本的な改正をするべし」という意見に埋もれてしまうと思います。
No.8
- 回答日時:
そのために、年末調整なり、確定申告なり、の制度があるのです。
逆に言えば、年末調整とか確定申告は、「所得税を、月割の給与の金額を前提に仮払いした」ために、どうしても過不足が生じますので、それを年収として計算し直すための制度です。
最終的には、1カ月にいくら稼いで、それに対して何年の所得税を取られたか? ではなくて、年収でいくら稼いだか? が問題になるので、源泉徴収票には「何月から、何カ月にわたって、この金額をもらったか」なんて項目は無いのです。年収が問題になるので、関係がないからです。
年末調整や確定申告で、年収で考えれば、1カ月に多額の報酬をもらって多額の所得税を引かれた人も、12カ月にわたって少しずつ報酬をもらって少しずつ所得税を引かれた人も、最後には1年の合計金額でまとめて計算しますから、「多く引かれすぎたら、戻ってくるし、少なく払ってたら、さらに取られる」ことになります。
それから、残念ながら年末調整は、給与所得の分しか処理できません。
自営業は、事業所得になります。
ですから、転職先が給与所得と一緒に年末調整をすることはできません。
よって、年の中途で入社した人が、「前職が自営業で、それを辞めて就職した場合」は、年末調整の際に「自営業でいくら稼いでたの?」と確認することは、あり得ません。
興味本位で聞く人はいるかもしれませんが、少なくとも年末調整をする目的で聞くケースはありません。
給与所得の分のみ年末調整し、本人が、年明けに「自営業時代の帳簿など」「転職後の源泉徴収票」をもって、事業所得と給与所得(と、場合によっては雑所得とか○○所得とか)を合計して、確定申告します。
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