
債務者のゆうちょ銀行口座を差し押さえる予定ですが、当事者目録に記載する第三債務者としての「株式会社ゆちょ銀行」の住所がわからず困っています。
送達場所は名古屋貯金事務センターで住所も把握しています。
HPには、「株式会社ゆちょ銀行」本社住所として、「東京都千代田区霞ヶ関一丁目3番2号」、ゆうちょ銀行本店住所として、「東京都千代田区丸の内2-7-2」と記載されています。
法務局で登記簿謄本交付申請書に、前者「東京都千代田区霞ヶ関」の住所を記入したところ、「霞ヶ関の住所はゆうちょ銀行の関連する場所としての登録はあるが、正しくは『東京都千代田区丸の内』ではないかと言われ、未だ書類が取れずにいます。
園部 厚著「書式 債権・その他財産権・動産等執行の実務」には、株式会社ゆうちょ銀行の住所として、「東京都千代田区霞ヶ関一丁目3番2号」と記載されていますが、最近どなたかゆうちょ銀行を差し押さえた方がいらっしゃいましたら、どちらの住所が正しいか教えて頂けませんか。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
まず最初に「弁護士は取立を本業としていませんヨ」と言ういっておきます。
何でも弁護士がやると思えば大間違いです。
執行は本人がするのが原則です。
ところで、今回のご質問は、第三債務者がゆうちょ銀行のようですが、
これは、商業登記簿謄本を取り寄せ、それに記載されている本店の住所と代表者を記載したうえで、
「送達場所」として現実に預金のある支店名とその住所を記載します。
その支店名も商業登記簿謄本に載っています。
No.4
- 回答日時:
1です。
大変失礼しました。
丸の内が正しいです。
まあ、霞が関で書いてしまっても、訂正の上申を出せばなんとかなりますが。
丸の内2-7-2で登記簿が取れますのでご確認ください。
No.2
- 回答日時:
そのために存在するのが弁護士です。
連絡の取りやすい、近くの人に依頼しましょう。自分でもできる、というのは理論上であって、学習から始まり多大な時間損失となります。
ndkob2011さん、早速ご回答いただきありがとうございました。
裁判の際、弁護士費用として既に1000万円以上使っており、債権差押は自分でやろうと全て書類も用意し、裁判所の執行係に提出するばかりの段階です。
勿論おっしゃるとおり、学習から始まりここまで来るのに多大な時間を要しました。
債権額は2億近いので特にゆうちょ銀行を押さえなくても地方銀行の債権、その他諸々執行をかけるものがあるのですが、最終的にひっかかっているのがゆうちょ銀行の本店住所という訳です。
因みに、執行係に確認しても、第三債務者としてのゆうちょ銀行の住所はは本社住所にすべきか本店住所にするのか分らないということでした。
民営化されてからゆうちょ銀行と郵便貯金の差し押さえが複雑になり、差押債権目録もそれぞれ別々に作成する必要がありますが、差押命令の申し立て自体はさほど難しい作業ではありません。
No.1
- 回答日時:
どこの地域の講座かによって変わります。
債権差し押さえは難しいので弁護士に依頼したらいかがでしょうか。
10万程度はかかると思いますが。
どうしてもご自身でやられるならば、
書式 債権・その他財産権・動産等執行の実務―申立てから配当までの書式と理論 (裁判事務手続講座) [単行本]
にゆうちょ銀行の差押え先も記載されています。
地域ごとにいくつもありますのでここですべて書くのは厳しいです。
87miyabiさん、早速ご回答いただきありがとうございました。
私の場合、差し押さえる債権額が大きいため、弁護士費用は10万ではおさまりそうにありません。
87miyabiさんがおっしゃる「どこの地域の口座かによって変わる」とは「貯金事務センター」のことでしょうか。
質問にも書いたとおり、貯金事務センターの送達住所は把握済みで、私が知りたいのは「株式会社ゆうちょ銀行の本社、本店のどちらの住所を当事者目録の第三債務者住所として書くか」ということです。
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