営業日報に店長に反抗したことを書いたとゆう理由で12月のシフトはいっていたのに、
謹慎になりました。
直接いえばいいのにみんながみるような
営業日報に書いた書いたからだそうです。
内容は何回も反抗した人がクビになったので
納得いかないですけどって一言書きました。
1月からもシフトいれてもいれないといわれ、
クビとはいえないけど、って言われました。
5年間も同じバイトをしていたのですか、
これで信頼がなくなってしまうのは
とても悲しいです。
しかしこの謹慎にも納得がいきません。
店長には謝りましたがもっとちゃんと
謝ったほうがいいのでしょうか?
謝ってもシフトにはいれてくれませんが。
しかし、給料明細もださないバイトです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
色々と回答が寄せられているようですね。
僕も似たような回答にはなりますが。
反抗した人がクビになった、どのような経緯でそうなったのかは僕等は分かりませんが、質問者様はその経緯に納得がいかなかったのですね。
それはいいとしましょう。
ただ、そこで取るべき方法は、営業日報に書くよりも、直接話す、せめて店長しか読まない手紙にするなど、他にとるべき方法・段階があったと思います。
「みんなが見る」と言うのは、質問者様が考えている以上に重大なことです。
想像してください。
例えば、質問者様がバイトで何か大きなミスをしてしまったとしましょう。
そのことを誰かに営業日報などに書かれ、「今後○○さんにはこの仕事はさせないでください。どうせミスするので。」と書かれていたら、どう思いますか?
せめて「その前に直接言え」とか思いませんか?
もし何とも思わないのであれば、質問者様にとって仕事とはその程度のものなのでしょうね。それなら僕らも何も言うことはありません。(そのような人を自分の下には持ちたくありませんが)
ただ、店長などどのような形であれ仕事にある程度考え・プライドを持ってる人からすれば、そーゆうことをされるのは質問者様の想像以上に屈辱的な出来事ということだけ頭の片隅にでも置いといてください。
100歩譲れば店長もいきなりシフトをなくす前に話し合いなどをすればいいのに、と言う気も少ししますが、半分以上は質問者様の責任です。
質問者様は、今後どうしたいのでしょうか。
質問文を読む限りでは謝ったり信頼を取り戻すことが目的なのではなく、シフトを復活させることが最大の目的な気がしますが、であれば諦めて他の長時間働けるバイトを探される方が確実だと思います。
今のバイトを続けたいのであれば、もう少し時間をかけて質問者様がされたことの意味を考え、少しずつ店長の信頼を取り戻すしかないでしょう。店長さんは、質問者様を辞めさせることしか考えていないと思いますが…
No.3
- 回答日時:
コンビニやってます。
私も絶対に許さないでしょうね。
職場で上の批判を公然と、しかも残る形でやるということの意味を、質問者はもっと真剣に考えないといけない。
意見したこと自体ではなく、やり方が問題なのです。あまりに無神経でしたね。次の職場では気をつけましょう。
No.2
- 回答日時:
5年間も同じバイトをしてきたのに、これで信頼がなくなってしまうのは確かに悲しいですね。
>直接いえばいいのにみんながみるような
>営業日報に書いた書いたからだそうです。
>内容は何回も反抗した人がクビになったので
>納得いかないですけどって一言書きました。
>1月からもシフトいれてもいれないといわれ、
>クビとはいえないけど、って言われました
私が店長なら、同じ処置をするか速攻でクビ。
あなたは「営業日報に書いた書いたからだそうです。」と、「...からだそうです」とおっしゃっていますが、店長がなぜそこまで怒っているのか本質を理解されているとは、正直思えない文章ですが。謝ってもシフトに入れないのは、それが理由なのではと思います。
店長はメンツをつぶされたんです、みんなの前で。これでは店長の立場が無い。それに反抗的な人間をクビにしないようなら、リーダーとして他の人間に示しがつきません。
あなたがもう少し「店長の立場」で店長とお話になれば、バイト復帰の道が見えるかもしれません。頑張ってください。
No.1
- 回答日時:
謹慎の根拠については、具体的詳細を書いてもらえないと分かりませんし、webで開帳すると問題もあるでしょう。
どうしてもなら弁護士にでも相談して下さい。雇用契約としての罰則に謹慎は不自然ですが、出勤停止というような処分ですね。
謹慎という言葉には自宅でおとなしくしている、という意味を含みますが、賃金が出ない場合、自宅に拘束する事はできません。どこへ遊びに行っても構わず、謹慎する必要はありません。
自宅に謹慎、つまり自宅待機しろとする場合は、最低でも6割の休業補償を出さなければなりません。
就業規則に記載がありますか?
無給なのでしょうし、処分としてはかなり重い部類に入ります。正当な根拠が無ければ違法性が高いと思います。
謝る点はさておき、そもそもの処分の重さが妥当かどうかが大きな争点になります。
また、ある程度、期間が定められている必要があります。
無期限では解雇と同等ですから、当然に解雇法理が適用され、さらに正当な根拠を必要とします。
西日本鉄道出勤禁止処分効力停止等仮処分申請事件 福岡地裁 s48.4.3
本件出勤禁止処分は、懲戒処分までの暫定措置であるが、懲戒事由があってもさほど重い懲戒に値しない場合には、出勤停止には出来ないと解する。
特に本件の場合、出勤停止は4か月以上にもわたる場合があり、その間平均賃金の60%の賃金しか得られず、賞与は全額受けられないとさているので、かかる処分が許されるのは、懲戒としてその者を職場から最終的に排除するようなもの(諭旨解雇以上)の可能性が十分予想される場合のみと解すべきである。
けだし、それ以下の懲戒処分は、就業規則上出勤停止となっており、その最高期間は10日間にすぎず、そのために出勤禁止処分を行うことはあまりに均衡に失するからである。
6割出ていても極端な出勤禁止は無効であるという判断です。
http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html
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