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住宅の新築を計画中なのですが、銀行融資の関係で土地区画法76条申請の許可証か、建築確認申請の確認済証が早急に必要と言われました。76条許可は時間がかかるということだったので、その前に建築確認申請を行い確認済証を受け取ることは可能ですか?教えて下さい。

A 回答 (7件)

現在同じ状況で建築確認申請中です。


私の自治体では76条が通ってないと確認下りませんよ。
仮換地がすんでいる状態ですが、76条申請と確認申請が同時申請出来るので
どちらにしろ早急に両方出されたらどうでしょう。
私の所は、76条二週間前後、確認申請一週間前後で下りています。
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たびたびNo.1です。


少し気になったもので。
行政をお勧めした理由ですが、行政側は確認申請の書類がそろっていて受付要件を満足していたら、確認申請を受け付ける義務が生じます。
受け付けを拒否できないんですよ。
で、受け付けたら建築基準法及び関連法規に適合していたら、定められた期限内に確認処分をしなければならないんです。
遅延も許されません。
行政側が気に入らないという理由での確認処分の保留を防ぐためです。
民間機関は受け付けが任意ですから、窓口で76を取っていないと告げた時点で受け付けを拒否される可能性があります。
確認申請は一旦受け付けたら、関係法令に適合していれば確認をせざるを得ません。
審査対象法令以外の理由での拒否はできません。
もし、期限内に確認できない旨の通知で、76がまだだとの内容が記載されれば、ある意味大変なことになります。
つまり、
「当市は建築基準法施行令なんぞ無視して無理やり行政指導する」
ということを、主事印を押印した公文書で意思表示することになります。
相手のバックに暴力団や悪徳ブローカーがいた場合は、不作為の訴訟で必敗する資料を渡すことになります。
私なんぞ、こんな書類をもらったら喜んでパウチして永久保存してしまいますね(笑)。
なので、担当は口頭での指導しかできません。
あまりグダグダ言うようなら、落ち着いた静かな声で、
「審査対象法令以外の理由で確認をしないのか。
おもしろい。
あんたの名刺をよこせ。
あんたと主事と市長を不作為で訴える。
損害賠償は5千万くらいでいいよ。
公務員の損害賠償責任保険で賄えるだろ。」
とでも言えば確認処分をするはずです。
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仮換地済んでれば、確認おろせると思いますが、


仮換地済んでますか?

仮換地済んでいないと、敷地確定しないはずだから、
建築確認申請書が作成できないですし。(敷地が確定しないと書類作れない)
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No.1です。


おはようございます。
少し補足をします。
たとえば行政に確認を出す場合、同じ役所の中ですから審査担当者は区画整理担当課に許可の有無を確認します。
もしまだ76許可がされていなければ、そこらあたりの事情を代理者に尋ねます。
もし融資の関係など、やんごとなき事情の場合は、確認処分をしてくれるはずです。
繰り返しますが、土地区画整理法の第76条は確認申請の審査対象法令ではありません。
あとは代理者の説得力、というか、説明の努力次第です。
これは指定確認審査機関も同様です。
ただし、機関は機関毎に手順があるでしょうし、引き受け通知を行政に送付した時点でひともんちゃくがあるのを避ける傾向ですし、行政に遠慮することもあるでしょうから、対応が一律でない場合が考えられます。
ですので、電話でもいいので機関に相談すべきと回答いたしました。
かえって行政のほうがスムーズに進みそうな気がしますが。
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行政の流れ


原則に許可申請が先に審査されます。
建築確認の審査は、許可申請の後となります。

住宅の申請ならば、同時に提出となります。
約、7~12日で同時に認可されます。

従いまして許可申請の前に建築確認申請の確認済証を先に受け取ることは不可能です。

以上
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自分の知ってる範囲では「確認申請を受ける前に76許可を受けること」という行政ばかりですが・・・。

民間審査機関も知ってる範囲では、そういった審査手順については各行政の手順にのっとるところばかりで確認申請時に76許可証のコピーを求められますね。


いずれにしても該当行政の担当課(とりあえず都市計画課あたり)に問い合わせてみてください。色々と教えてくれるはずです。窓口に行けば資料もくれるのでわかりやすいと思いますよ。その次に民間に確認申請を出すつもりなら民間審査機関にも審査手順を確認してみると良いです。このあたりは各行政毎にフローチャートがあるので行政に聞くのが間違いないです。


それと、ちょっとした疑問なんですが、、新築の計画中なのに銀行が76許可証か確認済証の提出を求めてきたんですか??それって設計がもう済んで着工待ちぐらいな進捗状況じゃないと提出できないと思うんですが、融資手続きと設計作業の進捗がマッチしてないんじゃないでしょうか?


計画中なのに融資の為にとりあえず申請を出そうっていうような書類じゃないし、ちょっと不思議です・・・。
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こんにちは。



76許可は、確認申請の審査対象法令ではありません。
ですので、確認済証を受け取ることはできるはずです。
ただし、確認とは別に、当然着工までは許可を受けなければなりません。
行政に確認を出すと、事前に許可を受けることを求める場合もありますので、確認を出そうとする審査機関に確認しておいたほうがいいですね。
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