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賃貸マンションに住んでおり、2013年の4月末で契約更新となるので、そのまま更新料(1か月分)を払って継続して住むつもりでした。
しかし2012年12月25日に、貸主の代理だという会社の人から、『土地有効活用のため本マンションを解体することになりました』と、4月末の契約満期をもって解約となる通知を渡されました。

敷金はすべて返却(クリーニング代不要)され、2月~4月分の家賃は不要とのことなのですが、更新4か月前の通知で期間が短いので、引っ越しにかかる費用をもう少し貸主に負担してもらえないかと相談してみたのですが「できない」と言われてしまいました。
よく、6ヶ月前には通知をという話があるのでその辺りを突っついてみたのですが「契約更新のタイミングでの解除通知については6か月以上前で無くてもよい」との答えでした。

私がネットで調べたところでは、「契約更新のタイミングであっても、貸主側の事情で契約解除する場合は6ヶ月以上前に通知しなくてはならない」という認識なのですが、間違っているのでしょうか。

近日中に貸主の代理会社の人が詳しく説明にくるとのことなのですが、このまま話をしても知識が無いので説得されて終わってしまいそうです。少しでも対等に話ができるよう、ご教示頂けますと幸いです。
(無理やり更新して居座っても仕方がないので、引っ越しはするつもりです。その際のお金を少しでも貸主側に負担してもらえたらと思っております)


1) 契約更新タイミングで貸主側から解除する場合の通知はいつまでに必要なのか?(4ヶ月前でも問題ないのか?)
2) 敷金全額返金+2月~4月の家賃無料くらいで納得するべきなのか?もう少し負担してもらえないものか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

定期借家契約なら家主の言うとおりだと思います

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 不動産賃貸業を営んでおります。



 賃貸借は、基本的に、正当事由がないと大家側からは解約できません。

 その大家も研究不足です。

 巨大地震が心配され、マンションでも耐震補強が「強く」要請されている昨今の状況に鑑みて、朽廃・建て替えの必要性は従来よりは容易に認められるようになっていると思われます。

 したがって、「危ないから」と言えばいいのに、たんなる「土地の有効利用」というような大家側の都合だけを理由としていては、契約解除は認められないのではないかと思います。

 何ヶ月前に通告しようが、解除理由が正当でなければ意味がありません。

 したがって、解除を断ればいいかと思います。

 で、それを前提に、解除に応じる交渉をなさればよろしいかと。

 あとは、質問者さんの交渉力次第でしょう。
 
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この回答へのお礼

丁寧にご回答頂きありがとうございます。

やはり、正当でない大家都合の解約は認められないのですね。
交渉力については若干不安がありますが、頑張ってみたいと思います。

お礼日時:2013/01/02 08:55

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