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こんにちわ。
今日初めて自分で夫の確定申告をしました。
無事に終ったものの良いのかなぁぁ?と疑問が芽生えてるんですよね。
年末調整を会社でしているので、株の譲渡益のみを申告にいきました。
係りの人にもそう言いました。が、生命保険は会社の年末調整で済ませているのに、係りの人が源泉徴収票をみながら入力していくんですよねー。

だから保険分予想よりも安く税金が済むんですけど、こんなのってあり?と帰り道道不安が大きくなってきました。

係りの人は配偶者控除もしない。と言っているのに、私の年収を聞いたりちぐはぐだったんですよねー。

やはり係りの人の間違いの場合はまた手続きに行くのが面倒なので差し引かれた保険分を足した金額を納税すれば良いのでしょうか?

それともやはりもう一度行かないとだめですかぁ?

お詳しい方ご回答お願い致します。

A 回答 (3件)

確かに、年末調整で控除済みではありますが、確定申告では改めて、全ての所得を元に計算しなおしますので、生命保険料控除や配偶者控除についても、年末調整で控除していたとしても、確定申告書上で、改めて控除する事になりますので、その係りの方が言われている事は間違いではないと思いますよ。



ですから、逆にそれらの控除を今回していなければ、逆に間違って税金を多く払ってしまう事になります。

申告書の第二表の方に、控除については記載する欄がありますので、その部分は、源泉徴収票から間違いなく転記されていれば問題はありません。
(逆に言えば、入力する方も、その部分を入れないと正しくコンピューターが計算してくれないからです。)
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この回答へのお礼

そうそうのご回答ありがとうございますっ。

はー。そうなんですか。
間違いじゃないんですねっ。ほっ。

株式譲渡益の税金は利益の10%だと思っていたので予想よりも安くなって嬉しいです。

お礼日時:2004/02/23 16:45

もう一度入力しないといけないという話については先のご回答者の通りです。



>係りの人は配偶者控除もしない。と言っているのに、私の年収を聞いたりちぐはぐだったんですよねー。

これは割と親切なんではないかと。
年収を聞いたのは「配偶者特別控除」が受けられるかどうかを確認したのではないかと思います。
一般人だと103万円を超えたらあとはなにも控除がないと勘違いしている人が多いですから。
(141万円未満だと配偶者特別控除が受けられます)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
あー。なるほど親切をちぐはぐなんて言ってはいけませんよね。
私の回答に関して先輩にお伺いをたてていたりしていたので、あの人を信じて大丈夫?とつい不安に思っちゃいました。

お礼日時:2004/02/23 17:05

確定申告とは、「年末調整済のことに対して、追加の申告をする」のではなく、「最初から税金の計算をやりなおす」のです。



というか、すでに入力済の「ご主人の年末調整のデータ」があって、それに上書きできれば、年末調整済の物まで入力しなくて済むんですが……それ(ご主人の年末調整済のデータ)が無いので、生保など年末調整済のデータを最初から入力し直さなきゃいけないんです。

ですから、皆さん書かれてますけど、たとえ年末調整を済ませてあることについても、入力していきます。
何ら問題ありませんし、係の人も間違っていません。

あなたの年収によっては、「配偶者控除はできないが、配偶者特別控除はできる」という金額があるので、いずれにしても、あなたの年収はけっこう大事です。

係の人がやってくれたとのことで、もう一度いくとか、差引かれた分を足した金額を納税するとか、そういうのは無いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やっと安心できました^-^

お礼日時:2004/02/24 20:54

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