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我が家の南側に最近3階建てが建ち北側斜線規制で2mあけておられるのですが、そこにカーポートの屋根を取りつけられ、ただでさえ暗くなったのにますます暗くなりました。後付けの屋根の場合こちらの日照権の侵害にはあたらないのでしょうか?

A 回答 (1件)

北側斜線制限は地域により2通りあります。


1・2種低層住専地域   5m+1.25L
1・2種中高層住専地域 10m+1.25L

三階建てが建築されてお困りな様子なので、低層住専
地域だと思います。
後付けのカーポートの屋根がこの5m+1.25Lの範囲内ならば残念ですが違反にはあたりません。

かりにこの範囲を越境している事が明白ならば建築基準法違反となり行政等に処分をしてもらう事も考えられます。

ただ残念な事ですが、一度取り付けられてしまうと
「財産権」等が発生してなかなか、簡単に撤去する事は
困難に為るのが実状です。

一般的に受認限度を著しく犯している場合以外は撤去は無理でしょう?
(状況が分からないので明確にお答え出来ませんが・・)

お隣とよく話し合ってみて下さい(イヤならしょうがないですが・・)
もし話し合いも出来ない状態なら役所の建築課(近隣担当)に相談してみられるのも一案です。

また、確認申請上(役所に提出している設計図等)この屋根が記載されていない場合、厳密に言えば違反行為ですが
実際記載不備で撤去処分に為る場合はほとんどありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
うちは、2種中高層住専地域にあたります。

1度取り付けてしまうと こちらがあきらめるより他は、ないみたいですね。
とてもはらだたしいです!

うちの2倍の敷地にうちの目の前に3階建てを・・・
おまけにうちの目の前にカーポートを・・・
半分の庭は遊んだままなのに・・・
駐車場を作られる前に話をしたのですが全く聞き入れていだだけませんでした。
ほんとくやし~です!

お礼日時:2001/05/21 14:41

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