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現在株式会社の登録を行っており、赤字決算のため毎年税額は最低の金額ですが、決算内容にかかわらず発生しています。
このまま継続をしたほうがいいのか、または個人商店として業務を継続するか悩んでおります。

個人商店で青色申告をした場合、「法人市県民税」のような税金は発生してくるのでしょうか。

A 回答 (2件)

個人でも法人でも、県市民税は課税されますよ。


個人の場合には住民税といいます。
法人の場合には、法人県民税、法人市民税といういいかたをします。

個人事業で限界税率(もし、ご存知でなかったら検索してみてください)が20%を超えてる場合に、法人成りで節税ができるといわれてますが、実際には個人の地方税よりも法人地方税のほうが高いのと、法人のほうが決算や申告が細かく、どうしても専門家である税理士に依頼せざるをえず、個人事業よりも高い報酬負担がでます。
かって「法人なりで節税をしよう」と大きな声でいわれてましたが、不況下では、ご質問のように「個人のほうが楽だった」という話が多くなってます。

赤字決算でも、役員にそれなりに報酬給与が出ていればよいのですが、蓋を開けると役員給与は未払いだというなら、個人事業のほうがよほど経営的には楽ではないかなと思います。
「代表取締役」と書かれた名刺をばら撒いてリスペクトを得られる、営業能力に差が出るというメリットが法人成りにはありますが、一円で会社設立ができるようになってからは、それを知ってる人からは「だからなんなんだ」という評価をされがちです。

法人の精算は手続きが面倒なので、その費用もかかります。
費用の支払能力のあるうちに、法人を解散して、個人事業に戻るという手もあります。
赤字だから精算し解散したほうが良いのではなく、法人としての営業が割りにあってるかどうかの判定が必要です。
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この回答へのお礼

返事が遅くなりました。

良くわかりました。
税額もしかりですが、法人として事業を継続するのかも含めて検討している状態でしたので
的確なアドバイスをいただきました。

法人の設立も決算もすべて自分で行っていますので、会社の清算も勉強して、しかるべき
時期に決断しようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/12 11:14

個人事業と法人事業を税金だけで判断してはなりませんよ。



小さい法人で実態が個人と変わらないようなところも多いことでしょう。だからといって、簡単に個人事業にすることは出来ませんし、税金の制度だけで考えるべきではないと思いますね。

住民税というものは、都道府県民税と市町村民税の二つで成り立っています。
質問の最低の金額というのは、合計7万円あたりでしょうかね。これを住民税の均等割りと呼び、個人の住民税でも金額は低いですが、均等割りはあります。

しかし、法人を閉鎖(登記などのすべて)を行い個人事業となれば、高い税率である法人の税金は不要となります。税務上の赤字(借金返済などによる資金繰りの赤字ではなく)であれば、基本的に所得税も住民税(均等割りを含む)もかからないかもしれません。かかっても、数千円でしょう。

ただ、法人では役員報酬として、経営者個人の収入となる給与支払が経費ですが、個人事業主はそれがありません。そうなれば、事業が生活のためとなる限りは、税金はかかるでしょうね。

トータルで税負担が減ることになるとしても、法人の取引をすべて個人へ移さなければなりません。経営者といえども、経営者の個人の人格と法人格が別ですので、法人資産などを個人へ渡す際に税金がかかるかもしれません。借入などがあれば、倒産と同様に連帯保証人である経営者に一括返済を求めてくるかもしれません。法人の登記の閉鎖も、閉鎖までの申告も簡単ではありませんし、費用もかかるでしょう。税理士や司法書士へ入れれば、なおさら費用もかかることでしょう。
年間7万円より、一度の高額な負担の方がきつい場合もあると思います。
法人で事業をされているのであれば、多くの経営者は税理士へ依頼しているはずです。事業実態に合わせての相談をされるべきだと思いますよ。
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