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このサイトにある回答で、税務署員がある人物の税務調査の為銀行に出向き、その人物の銀行口座を閲覧中に他の人の口座も盗み見て、いわゆる0が並んだラウンド数字が目に入ると、さっさとメモをして、後で調査をすることがあると有りました。

そこで質問ですが、税務署員が閲覧することができる口座は、税務署長が押印した調査依頼書に記載された、調査対象となる人物の口座履歴だけなのではないのでしょうか?多分、銀行では、会議室かなんかを用意して、対象をなった人物、及び税務署員がその人物と関連していると判断した人物の口座を開示するだけのような気がするのですが、如何なものでしょうか?銀行内で、口座がどのように管理されているのか知りませんが、税務調査中に、全然関係にない人の口座を盗み見するなど不可能なのではないでしょうか?もし、可能であったとして、たとえ税務署員であったとしても、何の関係もない人の口座を盗み見するなど、職権乱用なのではないでしょうか?特にやましい訳ではありませんが、もしそのようなことがまかり通っているとなると、何か薄気味悪く感じましたので質問させて頂きます。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

大昔は、口座情報をコムフィッシュ(マイクロフィルム)で保存していましたから、調査対象の口座以外の口座も閲覧可能でしたけど、最近は口座情報を記録保存する専用システムで長期保存していて、調査対象口座のみをプリントアウトするようになっていますから、調査対象口座以外は見れません。

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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2013/01/20 11:39

よほどやましいことが無ければ そんな心配はしません


心当たりが有るのなら正しく申告することです
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