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質問の記述が誤解を招くようでしたので、再投稿致します。

個人事業主として独立し3年目に入りました。
確定申告に向けて準備の真っただ中なのですが、会計記帳・仕訳で教えて頂きたい事があります。

A銀行に生活費口座(個人名義)、事業専用口座(営業性個人名義)の2口座をもっています。
1年目に開業資金の借り入れを行い、担当者の怠慢により生活費口座に入金されてしまいました。
税務署に相談したところ、生活費口座に入っている融資の残りを全て事業用口座に移し、生活費口座の記帳は融資実行から事業口座に移すまでを記帳すれば良く、その後に事業関係の入出金がなければそれ以降は生活費口座は会計記帳しなくともよい、との事で何とか処理ができました。

昨年(2年目)に運転資金の追加融資を受けたのですが、同じ担当者であったため、事前に話をしていたにも関わらず、またまた生活費口座に入金されてしまいました。
取り敢えず、追加融資の分は全額を事業用口座に移行してあります。
恐らく税務署に相談すれば、また同じようにすれば良い、との回答が来る気がします。

そこで本題ですが、同じように処理するとして不明な点があって質問させて頂きました。
事業の収支は事業用の口座で一本化したため、前回移行は生活費口座への事業関係の入出金は無いので会計記帳はやめてしまいました(税務署がそれで良いとの事でしたので)。
そのため、会計記帳上の生活費口座には空白期間が出来てしまいます。
生活費口座ですので明細が非常に多く、約1年経過していますので、通帳1冊分くらいの明細数になっています。
これらの明細を全てそのまま記帳するのではなく、入金、出金とも各1明細の記帳で済むような科目があれば教えて頂きたいのです。
残高の操作という意図は全くありませんで、手数を掛けずに処理をして確定申告に備えたいだけなのです。

通帳1冊分の記帳となると、さすがに気が遠くなってしまい頭が混乱してしまっています。
どなたか具体的にご教授願えませんでしょうか、よろしくお願い致します。

A 回答 (7件)

次のように仕訳をすれば良いのです。



>昨年(2年目)に運転資金の追加融資を受けたのですが、同じ担当者であったため、事前に話をしていたにも関わらず、またまた生活費口座に入金されてしまいました。

仮に3月21日、100万円の融資を受け、最初の利息12,000円を天引きされたうえで生活費口座に入金されたとします。

平成24年3月21日
〔借方〕事業主貸 988,000/〔貸方〕借入金 1,000,000
〔借方〕支払利息  12,000/


>取り敢えず、追加融資の分は全額を事業用口座に移行してあります。

仮に3月22日、追加融資の分の全額を事業用口座に移したとします。

平成24年3月22日
〔借方〕普通預金 988,000/〔貸方〕事業主借 988,000


難しく考えないで下さい。

将来、売上代金が間違って生活費口座へ振り込まれることがあるかも知れません。
あるいは、生活費口座から取引先へ仕入代金を振り込むことがあるかも知れません。
生活費口座から事業用の光熱費が引き落とされるかもしれません。
個人事業ではしばしば起こり得ることです。
生活費口座で発生する事業関連の預金の動きについてのみ、前記のような要領で仕訳処理すれば良いのです。

生活費口座で発生するすべての預金の動きについて仕訳処理する必要は、ぜんぜんありません。あなたの誤解です。


のみ通帳1冊分
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>帳簿残高と実際の口座残高が合わなくなりますが…



何の帳簿で何の科目の残高と、何の口座残高が合わないと思っているのですか。

家事用預金口座に入ったのだから、貸借対照表に記載する「普通預金」の残高とは合わなくて当然ですよ。
無理に帳尻合わせしようとしてはいけません。
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贈与や売上等の収入では無く公的借入金の受け入れですし、直接的に損益とは関係の無い部分ですから、税務調査時においても説明で足りる事で、なにも難しく考える必要はありませんよ。



受け入れ時
家事用口座に振り込まれましたが、すぐに事業用口座に同額を振替されたのでしたら、受け入れ時は無視し振替時を受け入れ時として仕訳すれば記帳も簡単です。

振替時
(普通預金:事業用口座)×××(借入金)×××

税務調査時の説明に家事用口座を見せる必要はありますが、金銭消費貸借契約書もある違法性の余地も無い部分ですし、最近は記帳や申告など納税者に厳しくなった部分も多いですが、税法の基準は納税者有利ですから記帳の簡便化は正当です。
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事業と無関係の家事部分を今後も記帳するかどうかで決めればいいと思うぜ。



家事用口座であっても、事業に関する入出金のあった場合には記帳するのが原則だ。そして、貸借対照表での貸借バランスを考えると、そのような家事用口座の動きを記帳するのであれば、事業関連だけでなく家事関連も事業主勘定を用いて記帳するのが原則となる。あなたはその原則をちゃんと理解されてるということだ。

ただ、あなたも思っているとおり、やってらんねぇよな。その場合、原則から外れちまえばいい。俺なら家事用口座の入出金の仕訳はせず、次のようにしちまうところだ。


家事用口座に事業資金入金
 未収入金/借入金 摘要・生活費口座に事業資金入金、後日事業用口座に振替予定

事業用口座に振替
 普通預金/未収入金 摘要・生活費口座から事業資金振替

返済
 借入金/普通預金
 支払利息/


前回と異なる仕訳になるだろうが、特に気にしなくて大丈夫だ。納税額の計算に直接かかわるものではないからな。
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>そのため、会計記帳上の生活費口座には空白期間が出来てしまいます。


>生活費口座ですので明細が非常に多く、約1年経過していますので、通帳1冊分くらいの明細数になっています。
事業に関係のない生活費の入出金は事業の帳簿には記帳しません(記帳してはいけません)。記帳するとしたら事業の帳簿ではなく家計簿になります。
そもそも「生活費口座」なんていう勘定科目は普通作らないと思います。作るとしたら生活費口座に事業の売り上げが入金される場合とかでしょうが、その場合でも一般的には売り上げの相手科目は事業主貸勘定とするもので、生活費口座勘定なんて使わないのが普通だと思います。質問を読む限り、「事業主」の勘定科目とすべきものではないかと思います。したがって、仮にいま別に事業主借勘定や事業主貸勘定があるのなら、重複していることになるだろうと思われます。
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その申告が税務調査の対象にならなければ何も起こりません



税務調査の対象になると詳細な説明を求められるでしょう

税務当局は1円でも税収を多くしたい立場ですから、事業主への利益供与等で課税できないかを丹念に見ることでしょう
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>入金、出金とも各1明細の記帳で済むような科目があれば…



だから、事業主借だって言ったでしょう。
家事用口座に事業関係の入出金があった場合は、その部分だけ記帳・仕訳をしておけば良いのです。

この回答への補足

重ね重ねの回答有難うございます。

おっしゃる事は理解しているつもりですが、空白期間が存在すると、当然のことながら帳簿残高と実際の口座残高が合わなくなりますが、私が税務署の方に説明できれば問題ないのでしょうか?

補足日時:2013/01/14 18:05
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