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縁戚名義の土地・家屋があり、そこにずっと暮らしています。

土地は「(母方の)祖母の姉」、家屋は「(母方の)祖母の姉」の長男の名義になっていて、ともに亡くなっています。祖母もなくなっています。
祖母には兄弟が3人いますが、連絡をとっていないため、存命なのかどうなのかよくわかりません。
その土地・家屋は、現在は、相続手続きが行われておらず(相続しようとするとかなりの人のはんこが必要になる?から放置してきたというのが実情)、死亡した人間の名義のままになっているという状態です。

自分は、その土地と家屋に十年来暮らしていますが、その土地の家屋を取り壊して自分名義の新築をたてることは法的に可能なのでしょうか。
また土地・家屋の税金は自分が払ってきましたが、そもそも自分に相続する権利はあるのでしょうか。

仮に、新築をたてるとかそういったことを抜きに、現状のまま、相続しないまま古い家に住み続けた場合、どういった不都合が生じうるでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 相続についての条文はさほど頭に入っていませんが、お書きの内容だけなら、質問者さんに相続権はないでしょうね。



 ない、と断定しないのは、亡くなった順番や家族関係しだいでは、祖母の姉→祖母→母→質問者さんという流れの相続があった可能性もあるかなとか思うからです。

 が、質問文からはわかりませんし、レアケースだろうと思いますので「ナイ」と書いておきます。

 所有権を主張する人がおらず、質問者さんが20年そこを独占的・排他的に占有し続ければ、悪意による時効取得をする余地があると思います。

 しかし、まだ20年経過していないようですので、まだその土地も建物も質問者さんのものではありません。

 したがって、「法的に」質問者さんはその建物を取り壊したり、土地を売ったりできません。

> 現状のまま、相続しないまま古い家に住み続けた場合

 相続人からドカッと「家賃相当額」の損害賠償請求が来る可能性があります。可能性ですが。

 もっと可能性としては少ないですが、不動産侵奪罪で告訴される可能性もあるんじゃないかと思われます。

 「相続しないまま」という前提なら、税務署が相続税を取りにくるということはないはずですが、税務署はめんどくさくなると「みなす」と言いだす(認定課税)ので、相続財産(その土地・建物以外も含めて)の価格によっては、相続税・延滞税・重加算税などの請求が来ないとは断言できません。

 上記の通り、ホントは相続している可能性も皆無ではありませんし。

 固定資産税などは払ってきたようですので、まあ、不都合というとそれくらいかな。
 
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柱一本残してリフォーム、なら、建築確認いらないでしょう、現金があれば、立てられます。


今にままで、あなたの子供の代になるともっとや奴しいことになるし、ローンでは、家を作れない。
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