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社長との言い争い(いわゆるしょうもない口喧嘩)の流れの中で、退職することを決意した場合、自己都合で退職になるのか、会社都合になるのかを知りたいです。

具体的には、

社長「お前みたいに、XXXができないやつは、辞めてもらいたいと思っとるんだ」

私「わかりました。では、辞めます。」

という流れです。ちなみに録音はしてません。


こういうパターンの場合、自己都合による退職なのか、会社都合による退職なのか、一般的にはどちらとして判定されるのでしょうか?


よろしくお願いします。

A 回答 (11件中1~10件)

「辞めてもらいたいと思っとるんだ」に対して、「わかりました。

では、辞めます。」なら、自己都合による退職です。

会社都合による退職にしてもらいたかったら、会社に会社都合による退職でお願いしましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2013/01/16 22:48

>私「わかりました。

では、辞めます。」
とご自身で辞める意志を表示してるので「自己都合」の退職。
会社都合なら
・社長「明日から出社するな!」
・社長「何時々でクビ(解雇)」
と会社側の「解雇」を言わさせないとダメ!
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2013/01/16 22:47

会社側と喧嘩して止めるのに、会社側が会社都合にするなんて、聞いたことがありません。

貴方側の都合だと会社が判断するのが一般的です。
なぜなら、会社都合は失業給付など貴方に有利になるからです。喧嘩した社員を優遇する事例を示せば他社員への啓蒙になりません。


会社都合退職の例

一般的な例では、勤務先の経営悪化による人員整理、経営破綻(倒産、破産など)による退職(退社)が挙げられる。

(1)具体的な例として退職勧奨やいじめ・嫌がらせ、セクシャルハラスメントなどによる退職は労働者が自らの意思で労働契約の解除を申し出たとしても「会社都合」といえる。

退職勧奨;使用者から労働者への働きかけが原因なので会社都合と言える。事業縮小などによる希望退職の募集などがこの例に入る。
(2)いじめ・嫌がらせ、セクシャルハラスメント;労働者が自らの意思で労働契約の解除を申し出たとしてもそれは会社が安全配慮義務に違反(怠った)した不法行為といえるので会社都合といえる。
(3)過度な残業による疲労;業務で生じたことが原因もしくは退職前にそのようなことがあった場合は、その因果関係が立証できなくてもその事実があれば、自らの意思で退職を申し出ても会社都合といえる。

(1)、(2)、(3)には、具体的証拠が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2013/01/16 22:47

質問文に



>流れの中で、退職することを決意した

ってありますよね?

決意したのは誰でしょう?自分ですよね?

自分=自己、なんですから、ここで聞くまでも無く「自己都合」なのは明白です。

どういう流れだろうが「決めたのは自分」なんですから、状況や相手に関係なく「自己都合」です。

社長とどういうやり取りをしたかは、一切関係ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2013/01/16 22:46

因みに、こういう風に社長(偉い人)と喧嘩して会社から居なくなる場合、退職理由は、自己都合でも会社都合でもない、第三の理由になる事が多いです。



例えば「明日から来なくて良い!」って言う売り言葉を真に受けて翌日に無断欠勤すると、無断欠勤を理由に「懲戒解雇」されたりします。

この「懲戒解雇」ってのが「自己都合退職」でも「会社都合退職」でもない、第三の退職理由です。

会社から「懲戒解雇」で離職票を作られると、再就職が事実上不可能になります。懲戒解雇された人間を雇う会社なんてありませんから。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2013/01/16 22:46

その場の正確なやり取りにもよるのですが、社長は「お前みたいに、XXXができないやつは、辞めてもらいたいと思っとるんだ」といっているだけで辞めろと言っていないですね。


思っているだけでは会社都合の解雇にはなりません。
貴方がその挑発に乗ってしまっただけで、自分の意思で辞めるといったのですから自己都合ですね。

これ以上は会社との交渉次第ですが、その経過では相手も自分の非は認めたくないのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2013/01/16 22:45

質問者様が退職を決意して「辞めます」と発言しているので、100%「自己都合退職」です。


社会人でありますので、ご自身の言動には責任をもちましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2013/01/16 22:45

自己都合です。



解雇通知されてないでしょ。
私がその社長なら、解雇していない。解雇したというなら証拠出せと伝える。

そして、その社長のあなたへの評価も確認してしまっている今となっては、就業継続できるわけもない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2013/01/16 22:44

一般的には自己都合と判定されやすいだろう。



ただ、「XXX」の内容や言い争いに至る経緯などによっては、会社都合となる可能性がある。例えば、違法行為の強要が常態化しており、それを出来ない奴は辞めてもらいたいと言われてついに辞めると宣言した場合には、会社都合になりうる。

感情的な回答も散見されるが、自己都合か会社都合かの判定基準に照らせば一律に自己都合と決められるものではないだろうよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2013/01/16 22:43

法人の代表者がそのまま会社とおなじものだという考え方は、公的な立場の場合だけです。



たまたま自社の社長をやっているおじさんと口げんかをするのは個人の争いです。

法人と喧嘩するものはいません。

あなたは個人と喧嘩したのです。
その上退職です。
ですから自己都合退職です。
それ以外の何物でもありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2013/01/16 22:43

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