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車両所有者=わたし。
記名保険者=妻、保証対象=21歳以上の同居家族
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あらたに私自身、別の車を購入する予定(約半年後)なので、
今の車は同居の子供(23歳)に、車を譲ろうと思います。
つぎの車で今の保険を使いたいので、2月で保険は満期になりますが、
更新しないで中断証明書を発行してもらおうと思っています。
子供は、名義変更完了後、自分自身で保険に加入します。
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そこで、2つ質問なのですが、

1.名義変更完了後、子供があらたに保険を加入するタイミング以前に、
万が一事故を起こした場合。
車両の名義は子供に変わっていますが、今の保険で保証されるのでしょうか?

2.1で、保証されないとすれば、名義変更完了後、ただちに子供が保険に加入した場合。
わたしの保険解約手続きが、保険の期間が終了する満了日にするとすれば、
数日間だけ同じ車両に2つの保険がダブって掛けられることになります。
それは問題ないのでしょうか?

A 回答 (3件)

2月満期更新時 記名被保険者を子供に変更 そのまま継続更新しても 本人・夫婦限定 運転者限定してない限り、同居家族全員補償対象者です。



同居親族間の譲渡は中断証明発行要件にはいりません。現加入保険を解約する必然性はありません。
あらたに、新規増車する場合 その時点で、この保険に車両入れ替え はみ出し車をセカンドーカー割引 7等級で新規加入すれば良いのです。
同居親族間では、誰でもセカンドカー割引対象者です。

通販を除いて、一般損保では車検証名義にこだわる必要はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そのように手続きしようと思います。

お礼日時:2013/01/16 15:43

一番自然な手続きの流れは



1.名義変更後、保険の記名被保険者を息子さんに変更し、保険は継続する。
2.新しい車両を購入した際に新しい車に保険を車両入れ替えし、記名被保険者を質問者様に戻し、息子さんの車は新規で加入し直す。この場合、新しく購入する車が新車であれば購入日で中途更改という手続きが新車割引の兼ね合い上お得かもしれませんね。

この方法だと条件を満たせばセカンドカー割引が適用になりますので、一番安心でお得な方法です。

質問の答えとしては

1.息子さんを記名被保険者にしておけば補償されます。
2.ダブって保険はかけられません。

となりますので上記の方法をオススメします。
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答ありがとうございます。
私自身、難しく考えていたのかも知れません。

お礼日時:2013/01/16 15:42

・本来使えるはずのセカンド割引が使えないので、大損。



・質問者さん自身の保険の等級の進みが(多くの場合)遅れるので、これも損

この2点を主な理由に
お話の作業はお勧めしません。

まずは代理店さんにご相談下さい。
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