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妻を扶養しています。
平成25年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を書こうとしていますが、妻が年収103万円を超えています。
控除対象配偶者の欄には、妻の名前は書けないのでしょうか?

A 回答 (2件)

今年(平成25年)の年初から年末までの奥さんの給与収入の見積額が103万円を超えそうならば、奥さんの名前は書けません。



しかし、奥さんの給与収入を100万円くらいで抑えることができそうならば、奥さんの名前を書きましょう。ただし、その場合の奥さんの所得見積額は「10万円」位を書いておいて下さい。「0円」でも良いです。あくまで「見積額」なのですから。(収入の見積額ではない。所得の見積額です。)
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなってしまい申し訳ございませんでした。
無事に書類を提出しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/01 00:10

>妻を扶養しています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、扶養控除等(異動)申告書とのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>妻が年収103万円を超えています…

それは去年の話でしょう。

>平成25年分給与所得者の…

年初に出す分は、所得税を仮の分割前払いをさせるためだけです。
仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用にすぎませんから、書いても書かなくても良いです。
狩りの成果を年末調整で明らかにすれば、脱税などには当たりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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