

ほとんど愚痴になりますが、何か良い案、感想等いただけましたらお願いします。
新築戸建を予定通り1月下旬引渡・引越する予定でした。引越業者も予約しています。
ところが1月11日になり、下水道がまだ使えないと知らされました。原因は、市の下水道供用開始が4/1~であるのに、市の下水道工事が完了次第、特例を認めてもらって供用開始してもらう見込みで工事していたが、工事も完了していないし特例も無理だったそうです。他にも上下水道をこちらの了承無く他人名義の位置指定道路からつないでいるということもこの日聞かされました。この時は工務店は責任を取るつもりはないと言っていました。(後日2月下旬から上下水道を使えるように特例を認めてもらったとのことです)
この状況で引渡・引越、当然支払はできません。ですが引越しの日もせまり、今のアパート退去延長は無理で仮住まいも必要です。工務店は当方に「支払が遅れている」と言いますが、トラブルに対しての態度にどうも誠意を感じられません。
1週間考え、協議をしたいと言っても、「(当方の家の)完成見学会やその後は反省会があるので時間をとるのが難しい」と言ったり、提示された仮住まいの古い古いアパートを2日後に聞くと「1日しか返事を待ってもらえなかったのでもう断った」と言い、ではもう一つの選択肢である展示場を貸してほしいと言うと「返事が遅いのでお風呂を使える用に工事するのが間に合うか・・・」と言ったり、「引渡し日の変更についての返事がなかった為、当初の引渡予定日はもう別の用事が入ったので引き渡しセレモニーは平日の夜にしてくれ」と言ったり・・・。確かに「このトラブルにより引渡し日をどうするか教えてほしい」とは言われていましたが、この状況での支払はできない→引渡ができない→引越ができない→業者の補償もはっきりしないという理由で返事ができずにいました。なのに何もかもが当方の返事が遅いからこうなったんだと言われ、そもそもの原因は工務店にあるのに、だったら今すぐ住める状態にして引き渡せと言いたいところです。あ、言えばいいのか。
上下水道管は、位置指定道路の名義に入れてもらうことにしていましたが、税金の関係で市道からつなぎなおしてもらいたいと思っています。
とりあえず引渡セレモニーは断り、予定通りの日で引渡と引越はさせてもらう、支払いも行う。。。つもりですが、果たして本当に支払いをしていいものか。。。とても不安です。
何かお知恵、ご意見、ご感想をよろしくお願いしますm(__)m
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
大変な業者と契約してしまったようですね。
心中お察しいたします。
工事請負契約約款より
乙(施工者)の責に帰すべき理由により、契約期間内に契約の目的物を引き渡すことができないときは、特約のない限り、甲(建築主)は、請負代金に対し年6分の割合による遅延損害金を請求することができる。但し、甲はその他遅延により特別必要とした仮住居費用等や収益を目的とする建築物については、その収益の損失違約金を加えて別途請求できる。
となってますので、仮住居費用などは施工業者に請求できます。
施工業者がきちんとした仮住居を用意しない場合は、
ホテルやマンスリーマンションを借りて、その分はきちんと請求しましょう。
とりあえず、今回の件は法的な問題にしていった方がいいので、
弁護士等に相談してみてはどうでしょうか?
あまりにもトラブルが多いのでそちらの方がすっきりするかと思います。
ご回答ありがとうございます。
早速確認しましたが具体的なことはわかりませんでした。
ホテルという選択肢もありましたね!
ちょっと難しいのでやっぱり弁護士さんに相談してみようかと思います。
どうもありがとうございました。m(__)m
No.3
- 回答日時:
最悪の業者ですね。
心中お察しします。まずは早急に契約書の確認をしましょう。そして、そういう業者ですから適当なこと言って良い逃れようとするかもしれません。もしそういう態度なら弁護士をたてて法的に解決したほうが良いです。
NO.2さんの回答にある約款はおそらく4会連合の物(全国的に流通している一般的な物)だと思います。業者によってはそれを使わずオリジナルの約款を付けているケースがあり、自分たちに都合の良い内容に作り変えてる業者もあるようです。
時間がなければ早々に弁護士に相談したほうが良いかもしれないですね。いずれにしても、そういう業者は許せんので泣き寝入りせずに毅然と対応しましょう。
ご回答ありがとうございます。
確かに約款の内容は少し違いました。
絶対に泣き寝入りはしたくありません!
ちょっと難しいのでやっぱり弁護士さんに相談してみようかと思います。
どうもありがとうございました。m(__)m
No.1
- 回答日時:
着工時の工事請け負い契約書には、どのように記載されていますか?
我が家の場合は、着工時に取り決めた引き渡し日を過ぎた場合は、日額2万円の遅延損害金が支払われる契約でした
幸い無事に予定通り引き渡されたので、遅延損害金も発生しませんでしたが、最初からこのような契約でしたので、もし不測の事態となったらと思っても安心でした
ご回答ありがとうございます。
日額2万円と具体的に書かれていればわかりやすいですね。
早速確認しましたが、ちょっと難しいのでやっぱり
弁護士さんに相談してみようかと思います。
どうもありがとうございました。m(__)m
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