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質問いたします。
かろうじて最低賃金を上回る賃金が支払われている場合で、所定の時間外割増し賃金が支払われていない(いわゆる不払い残業)があつたとします。
この場合、最低賃金法違反の他に、労基法32条違反(協定が無いので8時間労働原則違反)、さらに37条1項違反で、単純には罪数3と云うことになると思われますが、上記中、吸収や牽連、または何れかが特別規定であるなど、競合を避けるように設計されているのでしょうか?

A 回答 (2件)

罪数、競合、といった刑法総論の門外漢ですが、



> かろうじて最低賃金を上回る賃金が支払われている場合

というのは、

所定労働時間(法定労働時間(日8時間週40時間)を超えない契約時間)×時給単価

をみたした所定賃金が支払われているのですから、所定(法定)労働時間を超えて働いているのに、その部分の賃金未払い(労基法24条違反)と

36協定が締結無届けであれば、同法32条違反を形成するだけで(37条とのかねあいは不知)、

所定賃金に毎月の時間外労働分を含めている、と使用者が主張でもしない限り、未払いをもって分母の労働時間に時間外労働時間を加算してうすめた時給単価を導き出しての、最低賃金法違反にはなりません。

この回答への補足

ありがとうございます。
質問の書きかたが悪かったようで、すみません。
時間外割増し賃金が支払われていないと言うのは、12時間働かせていながら、8時間分の最低賃金相当しか支払われていない場合です。この場合、少なくとも4時間分が最低賃金を下回るか、もしくは12時間分すべてが、下回ると考えたわけなんですが、誤りでしょうか。

補足日時:2013/01/26 11:40
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
教科書によると、労基法違反は故意犯と言うことなので、そういう理解ですと、行為と結果があって、相当因果関係があれば構成要件が足りるのですが、提示させていただいた事例ですと、違法行為者はそもそも8時間だけ労働させる意思であったのか、そうではなく12時間或いはもっと際限無く労働させる意思があったのか、と云う、主観的構成要件を考慮して故意責任を問うべきでは、などと漠然と思ったものですから、妙な質問になってしまいました。
つまり、アルバイトや日雇いなどは、もしかすると大抵の場合、24条違反だけではすまないんじゃないか?、などと思ったりしたものですから。ようするに、8時間労働制という法的概念すら不存在の場合です。
見当違いでスミマセン!。

お礼日時:2013/01/27 12:22

#1です。

補足にかかれた件。

割増賃金のつかない1日の賃金(A)を8時間でわって、最低賃金と等しいか上回っていれば、あとは、4時間分の割増賃金支払い義務24条違反、法定解除(36協定)要件なしに残業させている32条違反、を問えるだけです。

(A)を13時間(8時間+4時間×1.25)で割るのは誤り。割っていいのは、使用者が払った賃金には残業代込だ!といった場合。
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