4月から新卒で働く者です。(大阪市在住)
現在、身体障害者手帳6級(肢体不自由)を申請中です。
まだ申請が通ってもいないうちに、恐縮ながらも質問させていただきます。
障害者手帳について調べている際に
「6級程度ならメリットは少ない。映画が安く見れるくらいだ。」
というような文を見ました。
そんなもんなのかな、と思っていたのですが、
「所得税・住民税の控除が受けられる」と知りました。
所得税27万、住民税26万円…と資料に書いてあったのですが、
これはつまり、「この金額内なら所得税・住民税を払わなくていい」
ということなんでしょうか?
所得税・住民税あわせて年に10万円以上も…
そうなのでしたら非常に助かるのですが、
「そんなにメリットはないよ。」という声を思い出し、
私は何か勘違いをしているのかな?とも感じます。
また、控除というのは後から払う「後回しがきく」という意味ですか?
それとも「完全に払わなくていい」ということでしょうか?
あと、会社には障害者手帳のことを伝えていないのですが、
何も言わずに年末調整の時に記入すれば良いのでしょうか?
あれこれ質問してしまいましたが、
分かる部分だけでも、よろしくお願いいたします。
長文失礼いたしました。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>身体障害者手帳6級…
身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳という意味でしょうから、「障害者控除」の対象になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
>これはつまり、「この金額内なら所得税・住民税を払わなくていい…
いやいやそうではなく、
・所得税の課税される所得が 27万少なく見てもらえる
・住民税の課税される所得が 26万少なく見てもらえる
という意味です。
もう少し平たい言葉で言うと、
・給与が 200万で障害者控除などない人
と
・給与が 227万で障害者控除を受ける人
との所得税額が同じになるということです。
>控除除というのは後から払う「後回しがきく」という…
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
誰が言ったのか存じませんが、この年末調整または確定申告のことを「後回しがきく」と表現したのでしょう。
>何も言わずに年末調整の時に記入すれば…
法的には、年末調整に際して証拠書類等 (障害者手帳など) の提出はおろか提示さえも義務づけられてはいません。
とはいえ、会社によっては会社の裁量において証拠書類等を見せろと言うことはあるようです。
会社に内緒にしておきたかったら、年末調整後にあらためて確定申告で、障害者控除を申告すれば良いです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
こんなに迅速に、かつ非常に分かりやすい回答をいただけて感無量です。
税金に関して無知な私でも、しっかりと理解することができました。
所得税に関しても、システムをつかむことができました。
本当にありがとうございました。
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