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転職する場合に、間を置かずに転職する場合と、1ヶ月程度の期間を置いて転職する場合において、失業保険を考えるとどちらが有利になるのでしょうか。

今現在、330日間にわたり受け取る権利を有していますが、前者の場合はその権利を保持したままの状態で、仮に転職先の会社を半年程度で辞めても330日の権利を有するものと思います。

後者の場合、猶予期間を除く1ヶ月分の失業保険を得たうえで、残日数分を再就職手当で受け取り、さらに転職先の会社を半年程度で辞めた場合には、失業手当は半年の就業実績で計算されるのでしょうか。

また、後者の場合において、1ヶ月の期間が空くものの失業保険を受け取らなかった(申請しなかった)場合、前者のように330日の権利を引き継ぐ事となるのでしょうか。


以上、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

今回求職者給付を申請せず、転職先で新たな求職者給付受給の資格を得られない期間で退職した場合は今の給付条件を引き継げます。


再就職手当を受給した場合は、今回の受給分は全部おしまいです。
もしその後転職先を短期間で退職した場合は失業給付は受給できません。

ところで、1ヶ月の期間をおいて再就職する事を前提にしておられますが、もし既に就職先が決まっているのでしたら求職者給付(再就職手当も)は受給できませんのでご注意ください。
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この回答へのお礼

失業保険の給付をしないと、給付条件を引き継げるのですね、わかりました。
回答していただいた皆様、ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/04 09:38

1ヶ月なら関係ありません。


失業給付は受給しない事も選択でき、一切受給せずに退職してから1年以内に再加入(再就職)した場合、前職と加入期間を合算できます。
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再就職までに給付を受けた場合は、次の離職時は前回の支給分は減額されます。
しかし、330日は会社都合での離職ですしね、次に離職する場合が自己都合なら最大でも150日です。

なお、離職中は国民健康保険、国民年金を自分で負担しないといけないので間を空けない方が得ですよ。
 
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>仮に転職先の会社を半年程度で辞めても330日の権利を有するものと思います。



辞める危惧があるなら、生活保護受給者になれば良いと思います。
失業保険の損得抜きに、新しい就業先を見つけることだと思いますが。
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