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派遣で働く者ですが、4月末で契約終了となりました(不況のため)。
このたび、失業手当をもらうよう申請・手続きしようとおもうのですが、自分の受給期間が90日なのか180日なのかがわからなく質問させていただきます。

かれこれ派遣で8年半働いています(保険等手続きはほぼずっとしています)。
最初の6年は派遣先が変わり、その際に無職期間があったりします(最長で1ヵ月半)がずっと同じ派遣会社(A)です。
その後、一度旦那の扶養に入り他派遣会社(B)で単発派遣を2ヶ月。
そしてB派遣会社で保険手続きをして働いた期間が1ヶ月半。
その後、A派遣会社に戻り現在まで2年2ヶ月働いています(保険手続きしています)。

この8年半の間ずっと失業手当をもらっていないから今回180日もらえるのか。
それとも、途中で派遣先が変わったり旦那の扶養に入っていた期間があったりするため、その都度雇用保険被保険者期間がリセットされてしまうのか(それならもらええる期間は90日間?)。

よくわからなくて・・・わかる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
m(__)m

A 回答 (4件)

>私は「特定受給資格者」に当てはまるのでは・・・と思い、


派遣契約終了=解雇ではないという認識ではないでしょうか。
派遣会社との労働契約は終了したわけではないので
派遣会社に次はどこですか?決まりましたか?と催促して
紹介できないので会社都合の解雇とするともっていかないと
会社都合にはならないのではないでしょうか。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/h …
巷の情報では
1ヶ月探して紹介できなければ会社都合の離職票を渡せという
通達があるという情報がありますが
その真偽は確認できませんでした。

この回答への補足

さらに詳しく回答ありがとうございます。
実は質問文中の「一度旦那の扶養に入りB社にて単発派遣をした」のは、A社からの派遣先での契約が終了した後、仕事の紹介がこないまましばらくして離職票が発送されて来た為、A社には仕事がないと思いB社にて登録→単発派遣をしたのです。
その際の離職票に「会社都合の為」と書いてあったのです。
なので、契約期間満了で更新がなく終了した場合、『私の意志で終了したのではない』→『会社側の都合』という流れで簡単に発行してもらえるのだと思っていました。
派遣会社次第という感じがしますね。。。

補足日時:2009/03/23 16:27
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
回答ありがとうございました。
m(__)m

お礼日時:2009/03/24 10:18

特定受給資格者以外は


十年未満全年齢で
90日です。
所定給付日数
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html
特定受給資格者
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html

離職票が会社都合なのか自己都合なのか
会社都合であれば
被保険者であった期間と年齢区分で支給日数が大きく違います。

この回答への補足

上の方の補足に書いたとおりなのですが、私は「特定受給資格者」に当てはまるのでは・・・と思い、それなら、これまでの私の勤務状況からすれば180日なのか、それとも90日なのか・・・とわからなくなってしまったのです。
うまく説明できなくてすみません。

補足日時:2009/03/23 15:10
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http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/koyou/whatkoy …

派遣の期間終了って解雇にならないですよね?
たしか自己都合扱いだと聞きました。
だから、年末の派遣切りで大変な事になったのだと聞いております。解雇だと雇用保険6ヶ月掛けてれば失業保険でるけど、自己都合扱いだから1年以上掛けてないと出ない、そういった派遣の人達には失業給付が受けられない、と。
また、年齢でも受給日数は変わってきます。
それと、雇用保険を掛けてるのが1年以上あいてなければ、合算されます。一年以内に再加入していればOKって事です。

この回答への補足

言葉足らずですみません。
今の企業が4月末で終了した後、引き続き派遣会社が派遣先を探して紹介してくれるのですが、それでも仕事が決まらない期間が1ヶ月続けば「会社都合により」という理由で離職票を発行してもらうことが可能のようです。
そうなると自己都合ではなく、さらに私の年齢が36歳なので180日もらえる可能性があるのか・・・と思い質問しました。

補足日時:2009/03/23 15:04
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この回答へのお礼

雇用保険、一年以内に再加入していればOKなのですね。
ありがとうございます、参考になりました。
m(__)m

お礼日時:2009/03/24 10:19

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