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今日、叔母のところに言って相談を受けました。
叔母は、昨年亡くなった義姉(叔母の主人の姉)に600万円貸したそうです。そのお金は、聞くところによると、義姉と同居している50歳の義姉の息子夫妻の遊興費に使われたそうです。「生活に困っているからと言って借りてきて、実際はそうでなかったそうです。」「私は軽の車しか乗ってないのに、その息子は本人も、嫁さんも、まして、子供まで大きな車に乗っている。私にお金が使われたと思ったら、悔しくて」
そして、その義姉が昨年亡くなりました。叔母は、お金を返してもらいにその息子の所に行ったら
「借りたのはお袋だろ」と言って、相手にされなかったそうです。こんな、話があるのでしょうか?
確かに、借用書は、亡くなった義姉からは、取っていないそうでありますが600万のお金を義姉に貸したことを証明する人は大勢います。「実は私も知っていました」叔母が、お金を取り戻す方法は無いのでしょうか。

ちなみに、その息子の職業は地方公務員です。
亡くなった義姉には、主人はいませんでした。

 

A 回答 (9件)

長男の方は、「借りたのはお袋だろ」と言っているのですから、亡くなった方が借金をした事実は肯定されているわけです。

その上、第三者の証言があるので、叔母さんの債権(亡くなった方の債務)の立証は難しくありません。

とすれば、後は長男に相続されたかどうかがポイントになります。

借金の相手方は昨年のいつ頃亡くなったのでしょうか。

亡くなってから3ヶ月以上経過していれば、相続人はもう限定承認が出来ませんから、亡くなった方の債務はすべて支払う義務が生じています。

交渉技術は弁護士さんにお任せするとして、法的には叔母さんに600万円を取り戻す権利があると思います。

参考URL:http://www.so-zoku.com/hoki-syonin.html
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この回答へのお礼

有難うございます。
参考資料を早速印刷しました。
私は、当事者ではなくどうしようも無かったのですが
あまりにも、無責任な振る舞いをする「男」を
今回はどうしても許すことが出来なかったのです。

お礼日時:2004/02/29 09:11

請求に関してですが、書面に残る形での請求が良いと思います。


 まず、内容証明郵便で請求してください。費用も2千円くらいで出来るでしょう。期限を設けて支払いが無いときに弁護士に依頼し、提訴と言う形が良いのではないでしょうか?相手が支払いに応じたときには公正証書の作成をお忘れなく、(一活支払いの場合には不要です)
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相続放棄・限定相続については#7uso888さんの参考URLのとおりです。



>昨年亡くなった義姉(叔母の主人の姉)
相続権者は同居していた息子夫婦だけですか。

相続放棄・限定相続の有無を確認した後に相続権者があれば債権存在の確定を簡易裁判所に求める必要が有ります、債権額が確定しましたら法定利息(5%)も加算することもお忘れなく。
具体的な法律の手続きは弁護士に依頼しましょう。
債務者の預貯金の照会も弁護士職権で出来る可能性が有ります(最近個人情報の公開が難しいので?)

>相手は、公務員で、一定の収入があります。

息子に財産が無くても給与があれば給与の1/4(最近法律が変わった?と思いますので率はUP?)を差し押さえする事が出来ます。
債権の回収は50歳であれば退職までに充分取り戻せるでしょう。
(公務員ですと面子もあり、給与差し押さえ手続きにいれば一括返済する可能性も出る)

弁護士報酬も最近は安くなっている?でも全額手元に入らずとも日ごろの鬱憤を晴らせるでしょう。
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この回答へのお礼

同居していた息子には妹が3人います。
実は、その妹にも長男は借金があるのです。(同じパターンです。)実は、それ以外にも親戚でお金を貸している人もいます。それが叔母です。「実は叔母以外にもいますが」正に最悪です。
従って、義姉の実の娘が親にお金を貸してそのお金を
長男が湯水のように使って、お金が入らなくなると
他の親戚に借りに行ったのが現実です。
お礼の欄にいれました。
有難うございました。

お礼日時:2004/02/29 19:09

ということは、腹を決めて、弁護士に面倒で、なぜそこまで自分が金だしてまでと思うかもしれませんが、徹底的にやるしかありません。

その方が、後々、弁護士も入り、いいかもしれません。
ま、公務員であれば、出るとこ出た方が、そういうごたごたも、仕事上まずいので、早く動きたい行動をとるかもしれませんが、まず、弁護士も、人間なのでこれで金はいるか、勘定するので、やはりどうせ金払うなら、有能な弁護士に頼むしかありません。
先程述べた方法は、いわゆるビジネスヤクザが取り立てる際、使う
心理交渉術で、暴対法により、相手に仕向けさす、ねばりにねばり、ケツの毛ぬくほど長々とやるわけです。やはり、お金の事は最後までもめるので、一般の方でしたら、いまのうちに法的に処理するしかありませんね。ごめんなさい先ほどは。
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弁護士さんに相談されることをお勧めします。


腕がよければ、取ってくれるでしょう。
ちなみに、お姉さんが亡くなってから、相続放棄はできない期間を待って、弁護士さんは行動起してくれるはずです。
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rmz100さんの書かれているとおり、負債も相続対象になります。

また、プラスの相続のみをして、負債のみを相続放棄すると言う事はできません。

また、借用書がなくとも、「証人」がいること、息子自身が「借りたのはお袋だろ」と認めていることから、証拠はあると考えます。

よって、正々堂々、息子に請求できます。
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普通ならば、全ては法的に整理するのでしたら借用書ですが、


しかし、借りた本人がいないとなれば、これは違ってきます。
そして、そのお金がどのように流用されたかしらべなければ
なりません。調べても借りたお金をどのように使おうが、
使う側の勝手だろって事になって、借りた側の開き
直りの言い分になってしまう事もあります。
法的処理に進める費用が大変ならば、第三者と、取り返しに
いくしかありませんが、そのときは、取り立てる方法と
しては、相手をたてるしかありません。相手のメンツをたてる
という事です。オイオイ、向こうが悪いのに、こっちが下手に出て
どうする?って事になるのですが、事を荒立てると、払うものも
払わないってなってしまいます。そこで相手に払わせるような
行動をとるようにもっていくしかありません。ガン首そろえて、
いついつまで、もってこい!と言っても、まして本人じゃないし、
なんで、俺がってなってしまいます。最初はいくらだったら、まず
払えるか?という歩みより的な交渉をするしかありません。
相手も生活や事情があるんだとこっちも理解した上で、
相手のメンツをたてるようにみせなくては交渉事はは
じまりません。決まりごとのように徐々にしかありませんね。
本当はくやしいので一括で返せ!って思うのですが、
一括で返せる人なら返してるか、借りてないので、分割で返して
もらうのが得策です。
まずは、本当にぶんなぐってやりたいぐらい、金返せ。
とおもいますが、ここは一歩引いて最終的にむしりとるまで
冷静に事をすすめなくてはいけません。忍耐強い事ですが、、。

金を借りにくる人間は無責任な人が多いです。
ですから、私の場合、金を貸すときは、「あげる」と思うように
しております。
叔母の事で悔しい思いをしてるとは思いますが、くれぐれも
感情を表に出さず、取り組んで下さい。
長い時間がかかりそうですが、根気よくやっていくしかありません。
応援してます。
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この回答へのお礼

実は、叔母には45歳の息子家族がいて、その息子家族は未だに借家暮らしです。じっくり、取り返すにも
その男は聞く耳を持つ人ではありません。「それは、私も認めます。」
相手は、公務員で、一定の収入があります。
実は、この600万も初めてではありません。
根気よくといっても、相手が悪すぎるような気がします。
お礼のつもりが、ぐちになってしまいました。
有難うございます。

お礼日時:2004/02/28 23:15

あくまで法律に関しては素人ですが、確か遺産相続は「借金などの負債」も相続されるはずです。


例え借りたのがその義姉であっても、その借金は義姉の息子夫妻が相続することとなり、請求する権利は継続されるはずです。
なので、請求することはできるはずです。

ただし、借用書がないのでこれ以上は弁護士など専門家に相談するのが確実かと思われます。
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「死人に口なし」だと思います。



弁護士に相談する事を勧めします。
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