(1)借金を借りていた夫が亡くなっていても(3年前に病死)、妻である私が過払いの請求をすることは可能でしょうか?
(2)家計が苦しいので、少額でも返金があれば嬉しいです。もし請求可能であれば、手数料等を取られたくないので、最近よくチラシ等で目にする「無料相談の○○法律事務所」などに頼らず、手間や時間はかかっても自分で請求することは可能でしょうか?必要な書類等は何でしょうか?
内緒で夫がアコムから借金をしていました。夫は毎月私から渡される小遣いから内緒で少しずつ借金の返済をしていました。偶然気づいた私は、高利息借金が怖く一刻も早く返済したいと思い、貯金とヘソクリをすべて崩して何とか完済しました。
・いつから借り始めたか、また、借金額はわかりません。
・手元にATMを利用して返済した時に出てくるの完済終了までの3回分の明細書があります。
・完済から7年経っています。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
1)相続していれば可能です。
2)自分で出来ます。
私は過払い金請求を2社自分で行いました。
2社とも訴訟には至らず和解しました。弁護士などに頼むことも考えましたが、弁護士報酬が大体どこも一緒で21%位持って行かれるので最低利息込の8割和解を目指し自分で交渉を行いました。
その結果、1社は86%、あと1社は94%で和解しました。
どちらも最初は30%~50%和解を提案してきました。しかし、訴訟を前提に考えている事、また裁判になればお互い時間と費用が掛かる事などを伝え、利息なしの100%和解を提示しましたが結果は上記割合での和解に至りました。利息込で弁護士に依頼し、2割の成功報酬を払うより多く取り戻せました。
方法は、取引履歴の開示請求を行います。
私は、インターネットで書式をダウンロードし郵送で開示請求をしました。
1社は引き直し計算をしたものが送られて来ましたが、あと1社は履歴そのものでしたのでインターネットで引き直し計算ソフトをダウンロードし、自分で行いました。(さほど難しくはありません)
当然引き直し計算されてきたものも自分で引き直し計算しましたがほぼ同等(10数円の誤差)でした。
その後返還請求書を作成し(満5+5)送ろうと思い送り先の確認電話をしたところ先方より和解提案があり上記の結果にいたりました。
いまはインターネットでも色々なサイトで自分で請求を行う手順など示されています。
下記URLなど参考になるかと思います。
http://www.kabarai-manual.net/acom/
http://kowakunaizo.blog38.fc2.com/blog-category- …
http://www.kabarai.net/index.html
請求を行う前にある程度の知識は身に着けておいたほうが良いかと思います。
まずは履歴をとり引き直しを行い過払い金の額によって自分で行うか専門家に依頼するか考えてもいいと思います。
頑張って挑戦してみてください。
もう自分で請求するのは難しいかな・・・と諦めかけていた時にパッと急に光がさしたようなご回答でした。
勇気がわいてきました。頑張ります。ご丁寧に分かりやすく説明していただき、とても感謝いたしております。
No.4
- 回答日時:
1)相続していれば可能です。
2)自分で請求することは可能です。
以下2点の書類が最低限必要です。
金融会社が保管(10年)と開示を義務つけられている「取引履歴」と、
返済日、返済金額を元に利息制限法で計算しなおした「引きなおし計算書」です。
取引履歴の開示に関しては、債務者(無くなったご亭主)の法定代理人や相続人でも可能です。
これが入手できれば、返済した金額・時期ははっきりするでしょう。
引きなおしは、自身で行っても代行業者に依頼してもかまいません。過払い金額がはっきりします。
法知識に疎い、交渉事が苦手、などあれば、弁護士や認定司法書士に相談されたほうが良いでしょう。
返還金額(過払い金総額とは限りません)の何割かは彼らの報酬として支払う必要があります。
逆に、時間がある、法律もちょこっと理解してる、ネットで調べられる、などという方は、
自ら返還請求→訴訟と進んで全額手にする事もできます。
過払いの請求権利は、完済から10年で消滅します。
これは過払い請求の考えの元になっている不当利得返還請求権が、
そのように定められているからです。
私は3年ほど前にすべて自分でやりました。
訴外和解1件、訴内和解1件、判決3件
ほぼ全額(過払い元金+遅延利息(+訴訟費用))回収です。
当時より返還状況は厳しくなってるいるとは思いますが、頑張って下さい。
お忙しい中にご回答いただきまして、ありがとうございました。
実際にご自分で請求された方からのアドバイスは励みになります。
1日でも早く請求したいと思います。
お礼が遅くなりまして、申し訳ございません・・・。
No.3
- 回答日時:
追記。
質問者さんのケースの「今後」を予測してみる。
金融会社に問い合わせて、まず最初に言われるのが「本人以外には情報開示してない。家族でも駄目」の一言。最初はこれで門前払いする。
本人死亡していて遺族だと言うと、次は「死亡を証明する物と、遺族だと言うのが判る書類が居る」って言って来る。
書類を申請するお金を役所に払って、金融機関に書類を出して「情報開示」を求めると、今度は「記録の保存期間は5年間なので、もう、こちらには記録が残ってない」って言って来る。
旦那が遺した書類とかを片っ端から調べて、なんとか「借用契約書」を見付ける。
見付からないままの場合は「時効の10年」が来てしまって「はい、それまでよ」になる。
見付けた書類を元に、弁護士さんに相談して、過払いがあるかどうか計算してもらう。
過払いがあっても少額の場合、弁護士費用を払ったら赤字になるので、諦めて放置する。
弁護士費用を払ってもオツリが来るくらいの過払いがあった場合だけ、弁護士さんに過払い請求を依頼する。
弁護士さん経由で請求しても、相手の金融機関が「情報が残ってない」とかでゴネて払わないと思われるので、民事裁判を起こして請求する。
民事で勝っても、相手は素直に払わないので、判決を元に「差し押さえ」や「強制執行」を行って、相手の金融機関から毟り取る。
ここまでやって「黒字」になるには「それ相当の借金をした場合」だけ。
弁護士も、裁判も、差し押さえも、強制執行も、どれもすべて「依頼料」「手数料」がかかるから、出て行く金ばっかりになる。
少なくとも「過払いが万単位」にならないと、黒字にはならない。
過払いが万単位になるには「借金総額が数十万以上」って感じじゃないといけない。
じゃ無いと、やるだけ無駄。
そんな訳で、長く険しい道のりが待っているかと思いますが、やってやれない事はないので、頑張って下さい。
2度にわたるご回答に感謝いたします。
具体的な流れに沿った分かりやすいご説明をありがとうございました。
どこまでできるが不安もありますが、トライしてみるつもりです。
お礼が遅くなりまして、申し訳ございません・・・。
No.2
- 回答日時:
(1)
旦那さんの遺産を相続しているなら可能です。
旦那さんの借金が多過ぎたとかで、相続放棄してしまっていた場合は、請求権を相続してないので、不可能です。
(2)
過払いを起こすようなアコギな金融機関なら、相手が「ドシロウト」だと判ると、難しい事を並べ立てて「請求できません」って言い張ります。
もし一旦こう言われたら、言った手前、金融会社は引っ込みが付かなくなるので、弁護士を引っ張り出しても「請求できない」って言い張るので、裁判にまでもつれ込みます。
なので「最初から弁護士に依頼して、先手を打つ」のが賢い方法。
シロウトが自分でやっても、99.999999999999999999999999999%は失敗します。
きちんと弁護士に依頼して「○○弁護士事務所の者ですが」って言って過払い請求すれば、向こうは簡単に折れます。
そんな訳で、過払いの額が少なければ「弁護士依頼料で赤字になる」ので、まずは「弁護士事務所の無料相談」で、相談に乗ってもらって、どのくらいの過払いがありそうなのか計算してもらってください。
計算には「借り入れ額(元本)」「借り入れ時期」「利率」「1回の返済額の内訳(元本分がいくら、利子分がいくら)」「返済期間」などが必要です。
>・いつから借り始めたか、また、借金額はわかりません。
お話になりません。これじゃ、弁護士の無料相談も出来ません。
だって「過払いがあるかどうかも判らない」んですから。
金融機関に「本人死亡の為、相続関係で必要なので」って感じで問い合わせるなどして、借金の詳細(いつから、いくらを、いくらの利子で借りて、どう返したか)を入手するのが先決です。
質問者さんは、借用の契約者本人じゃないので、借金の詳細の入手方法が難しかったり、出来ない可能性もあります。
やはり、情報の入手の段階から「弁護士さんのお世話」になるのが良いでしょう。
借りた本人が過払い請求するのだって、弁護士さんに相談してやっと成功するって感じですから、遺族が弁護士に頼まずに自分でやるってのは「かなり無謀」と思います。
>・手元にATMを利用して返済した時に出てくるの完済終了までの3回分の明細書があります。
それだけあってもどうにもならない。それだけじゃ、何も無いのと一緒。
>・完済から7年経っています。
時効になってない(時効は10年)のが、まだ救い。
No.1
- 回答日時:
こんばんは
「過払い金請求」を個人ですることは難しいでしょうね。
同請求には「貸金契約年月日」「借入金額」「利子を含めた返済済み金額」等
細かい書類が必要ですが、金融会社はそう簡単に開示してくれません。
やはりここは多少の経費が掛かってもプロにお願いするべきです。
「弁護士」もしくは「司法書士」ぢちらがよいのかわかりませんが、
「餅屋は餅屋」のことわざ通りプロに任せるべきです。
お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。
困難はあると思いますが、めげずに時間をかけてでもトライしてみようと思います。
お礼が遅くなりまして、申し訳ございません・・・。
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