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(1)遺族年金を受給しています。マル優制度を利用したいのですが、ネット銀行でマル優を利用できると
ころはありますか?

(2)幼いので、2人の子どもの分の年金は全額私あてに振り込まれています。実際に受給資格はあり手帳も持っている子どもの名義の貯金にもマル優は利用可能でしょうか?(つまり、私、子ども2人の合計3人の名義でそれぞれマル優が利用できるのでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

ネット銀行の口座開設書式に少額貯蓄非課税申告書(マル優)の用紙も請求して同時に返送します(本人確実書類は遺族年金証書)。

尚一部の銀行ではマル優自体扱わない場合もあります。
後遺族基礎年金は「子を養育する母」に支給されますからお子さん自体には受給権はありません(遺族厚生年金も基礎年金受給者と同一者に支給します)。
母が死亡した場合に長子に全員分支給しますがそれぞれに受給権が発生する(年金を分割して受給する)事は出来ません。
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この回答へのお礼

お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。
参考になりました。
お礼が遅くなり申し訳ございません・・・。

お礼日時:2013/03/09 09:44

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