No.2
- 回答日時:
収用でもらったお金の明細を確認してください。
その中には、譲渡所得に該当しない所得もあります。したがって、所得税が全くかからないとは一概にいえません。譲渡費用に引越し費用は含みません。
詳しくは、最寄の税務署に確認してください。
No.1
- 回答日時:
譲渡所得から最高 5,000万円までの特別控除を差し引く特例があり複雑ですので 税務署に直接相談される方が良いですよ
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/jouto310.htm
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